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土地取引規制(国土利用計画法)

国土利用計画法では、土地の投機的取引および地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の規制に関する措置を定めています。

事後届出制

現在、滋賀県内では、全域、事後届出制の適用となっています。
事後届出制は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、取引段階で利用目的を審査し、不適切なものに対して勧告、助言を行い、早期是正を促そうとするものです。

事後届出制における手続については、以下のリンク先ページを御覧ください。

事前届出制・許可制

現在、滋賀県内では、事前届出制および許可制の適用はありません。
事前届出制は、知事が注視区域または監視区域に指定した区域に適用されるもので、土地の利用目的に加えて取引価格についても規制を行うものです。土地売買等の契約を締結しようとする場合は、契約を締結する前に知事に届出をしなければなりません。
許可制は、知事が規制区域に指定した区域に適用されるもので、すべての土地取引に知事の許可を必要とするものです。

届出制・許可制の概要

事後届出制(指定区域外) 事前届出制注視区域 事前届出制監視区域 許可制規制区域
指定要件 指定区域外全域 地価が一定期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがある区域 地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがある区域 土地の投機的取引が相当な範囲に集中して行われ、または行われるおそれがあり、地価が急激に上昇しまたは上昇するおそれがある区域(都市計画区域)、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となると認められる区域(都市計画区域外)
対象面積 市街化区域:2,000平方メートル以上その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上都市計画区域外:10,000平方メートル以上 知事が規則で定める面積以上 すべての土地取引
手続時期 契約締結後2週間以内 契約締結前
届出者 譲受人 当事者(譲渡人・譲受人双方)
審査事項 利用目的 価格・利用目的
お問い合わせ
総合企画部 県民活動生活課 土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]