大規模な開発事業を行おうとする場合は、事前に知事への届出が必要です!
5条1項届出書提出 | 県庁県民活動生活課へ届出書を提出してください。 |
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市町および県の関係各課・機関への意見照会 | 届出書の受理後、県民活動生活課は、開発事業地の市町および県の関係各課・機関への意見照会を行います。 |
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開発協定締結指示通知 | 上記の意見照会の結果に基づき、当該開発にかかる意見(指導要綱第5条の2に基づく助言、指導等)について、届出者に通知します。※届出の内容を審査した結果、下記(1)から(4)に該当する場合は、指導要綱第6条に基づき、知事が勧告(中止勧告)をする場合があります。(1) 開発事業の実施可能性がないものである場合(2) 開発事業計画が、土地利用に関する計画および道路、水道、学校その他の公共的施設の整備に関する計画に適合しないものである場合(3) 開発事業計画が、文化財の保護上または周辺の自然環境の保全上明らかに不適当なものである場合(4) 開発事業計画が、県土の保全上明らかに不適当なものである場合 |
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助言または指導に対する協議 | 上記通知で示された市町および関係各課・機関の助言または指導について、届出者で検討し、その内容について協議をしてください。なお、県民活動生活課との協議は、他の機関との協議が全て終了した後、最後に行っていただくこととなります。 |
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開発協定締結努力 | 助言または指導に対する全ての協議が終了した場合は、指導要綱第7条に基づき、開発事業地の市町との開発協定の締結に努めてください。なお、開発協定締結後は、その写しを県民活動生活課へ提出してください。 |
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指導要綱第8条の協議または開発許可など法令等に基づく許認可申請 | 開発協定締結後、一定の法令等に基づく許認可申請(都市計画法に基づく開発許可等)が必要な開発事業については、各法令等に基づく手続きを行っていただくこととなります。許認可申請等の手続きについては、各許認可権者と協議してくだいさ。8条協議について)をご覧ください。 |
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工事着手届出書提出 | 工事に着手したときは、県民活動生活課へ工事着手届出書を提出してください。 |
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工事完了届出書提出 | 工事が完了したときは、県民活動生活課へ工事完了届出書を提出してください。なお、8条協議を行った開発事業については、工事完了に際して、工事完了確認検査を実施します。 |
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5条1項手続きの流れの詳細については、こちら( 5条1項手続きフロー図 ) をご覧ください。