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防災・災害情報
・大規模な開発事業を行おうとする場合は、事前に知事への届出が必要です!
開発事業地の市町と開発協定を締結した後、下記の(1)から(5)に該当する場合を除いて、開発工事に着手する前に、指導要綱第8条に基づき、知事と協議し、その同意を得なければなりません。
受付窓口は5条1項届出書と同様です。詳しくはこちら(5条1項届出手続き)をご覧ください。
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