公有地の拡大の推進に関する法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とした法律で、土地の先買い制度の規定が設けられています。
土地の先買い制度は、公共施設の整備等のために必要な土地を確保できるよう、土地所有者が一定の条件に該当する土地を有償で譲渡しようとする場合に事前の届出を義務付け、当該土地の買取りを希望する地方公共団体等が土地所有者と買取りの協議を行うことができるようにするものです。
また、土地所有者が地方公共団体等による土地の買取りを希望する場合、その旨を申し出ることもできます。
県での手続の対象となるのは、滋賀県内の町の区域に所在する土地についてです。市の区域に所在する土地については、各市にお問い合わせください。
一定の条件に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、事前に届出が必要となります。
一定の条件に該当する土地の、地方公共団体等による買取りを希望するときは、その旨を申し出ることができます。
市の区域に所在する土地に関する手続については、各市にお問い合わせください。