県での手続の対象となるのは、滋賀県内の町の区域に所在する土地についてです。市の区域に所在する土地については、各市にお問い合わせください。
地方公共団体等による土地の買取りを希望するときの手続です。
以下の項目をクリックすると、該当項目に移動します。
次の表に記載した面積以上の土地が、申出の対象となります。
都市計画施設等の区域内※ | 都市計画施設等の区域外※ | |
---|---|---|
都市計画区域内 | 200平方メートル | 200平方メートル |
都市計画区域外 | 200平方メートル | 申出対象外 |
※「都市計画施設等の区域」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
土地所有者(不動産登記簿上の権利者であるかどうかは問いません。)
申出の対象となる土地の所在する町の町役場
次の書類を、2部(正本1部、副本1部)提出してください。
土地買取希望申出書(令和3年1月1日から押印が不要となりました。)
土地所有者の代理人が申出をする場合は、委任状(様式任意)が必要です。
申出後3週間以内に、土地の買取りを希望する地方公共団体等の有無を、県から土地所有者に通知します。
土地の買取りを希望する地方公共団体等があるときは、当該団体と土地の買取りに関する協議を行っていただきます。また、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない場合は、その通知をもって手続きは終了となります。
申出をしたときから3週間を経過する日までの間、申出対象土地を譲渡してはならないとされています。
ただし、買取りを希望する地方公共団体がない旨の通知があったときは、そのときに譲渡制限が解除されます。
また、買取りを希望する地方公共団体がある旨の通知があったときは、さらに、そのときから3週間を経過する日までが譲渡制限期間となりますが、買取り協議が成立しないことが明らかになったときには、そのときに譲渡制限が解除されます。
よくある質問と回答をまとめましたので、以下のファイルをご覧ください。
市の区域に所在する土地に関する手続については、各市にお問い合わせください。