ふぐは有毒な物質を有することから、滋賀県では、滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例を定め、ふぐの毒による食中毒の発生防止を図っています。
昨今のふぐの生産流通の拡大や消費を取り巻く状況を踏まえ、平成30年6月に公布された食品衛生法の一部を改正する法律でふぐを処理(有毒部位を除去)する者について定められるとともに、国からふぐを処理する者の認定基準が示されました。このことを受けて、滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例の一部を改正します。
条例の改正内容について、県民のみなさまからのご意見・情報の募集は終了しました。
お寄せいただいたご意見・情報は、整理したうえで公表することとしております。個々のご意見・情報は直接回答致しませんのでご了承をお願いします。
滋賀県ホームページに掲載
生活衛生課、県民活動生活課県民情報室、各保健所、各合同庁舎の行政情報コーナー、県立大学および県立図書館に資料を備え付けます。
※募集期間は終了しました
令和4年8月24 日(水)~令和4年9月22 日(木)
(1)滋賀県ホームページ内「しがネット受付サービス」からの入力
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/22el00050101
(2)郵送 〒520-8577 (住所の記載は不要) 滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係
(3)ファックス 077-528-4861
(4)電子メール [email protected]
(1)ご意見を提出いただく様式は特に定めていませんが、必ず住所、氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)、電話番号を明記してください。なお、個人情報については、公表することはありません。
(2)ご意見・情報は、日本語で提出してください。
(3)電話によるご意見・情報はお受けできませんので、ご承知ください。