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滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例の一部を改正する条例案の概要に対する意見・情報の募集について(募集期間終了)

ふぐは有毒な物質を有することから、滋賀県では、滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例を定め、ふぐの毒による食中毒の発生防止を図っています。

昨今のふぐの生産流通の拡大や消費を取り巻く状況を踏まえ、平成30年6月に公布された食品衛生法の一部を改正する法律でふぐを処理(有毒部位を除去)する者について定められるとともに、国からふぐを処理する者の認定基準が示されました。このことを受けて、滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例の一部を改正します。

条例の改正内容について、県民のみなさまからのご意見・情報の募集は終了しました。

お寄せいただいたご意見・情報は、整理したうえで公表することとしております。個々のご意見・情報は直接回答致しませんのでご了承をお願いします。

公表資料

公表の方法

滋賀県ホームページに掲載

生活衛生課、県民活動生活課県民情報室、各保健所、各合同庁舎の行政情報コーナー、県立大学および県立図書館に資料を備え付けます。

ご意見・情報の募集期間

※募集期間は終了しました

令和4年8月24 日(水)~令和4年9月22 日(木)

ご意見・情報の提出方法および提出先

(1)滋賀県ホームページ内「しがネット受付サービス」からの入力

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/22el00050101

(2)郵送 〒520-8577 (住所の記載は不要) 滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係

(3)ファックス 077-528-4861

(4)電子メール [email protected]

その他

(1)ご意見を提出いただく様式は特に定めていませんが、必ず住所、氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)、電話番号を明記してください。なお、個人情報については、公表することはありません。
(2)ご意見・情報は、日本語で提出してください。
(3)電話によるご意見・情報はお受けできませんので、ご承知ください。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]
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