文字サイズ

営業許可における施設基準とは

営業許可を受けるためには、店舗の施設・設備が食品衛生法および滋賀県の条例で定められた基準を満たしている必要があります。

施設基準には全ての事業者が対象となる「共通基準」と、取り扱う食品の種類や営業形態等により許可業種ごとに定められている「営業別基準」の2種類があり、許可を受ける施設は、「共通基準」と申請する許可業種における「営業別基準」のそれぞれを満たしていなければなりません。

平成30年6月の食品衛生法改正に伴い、施設・設備の基準を定めた「滋賀県食品衛生基準条例」が改正され、令和3年6月1日から新しい施設基準が適用されます。

共通基準、業種別基準の詳細を「滋賀県食品衛生基準条例が改正されました!」のページに掲載しておりますので、ご確認いただき、あらかじめ営業予定地域を所管する保健所へご相談ください。

(営業許可申請時の施設検査で施設基準に合致していない場合、施設基準に合致するために追加の改修工事等が必要になる場合もありますので、店舗工事着工前のご相談をお願いいたします)

施設基準に関する相談窓口

施設基準や営業許可の申請方法に関しては、営業所の開設予定区域を所管する下記保健所へご相談ください。

(平日の8時30分~17時15分にお願いします。)

保健所一覧
保健所名 所在地 電話番号 所管区域
草津保健所 草津市草津3丁目14-75 077-562-3549 草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀保健所 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6149 甲賀市、湖南市
東近江保健所 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-1266 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町
彦根保健所 彦根市和田町41 0749-21-0284 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
長浜保健所 長浜市平方町1152-2 0749-65-6664 長浜市、米原市
高島保健所 高島市今津町今津448-45 0740-22-3552 高島市

大津市内での営業許可の取得をご希望の場合は、大津市保健所へご相談ください。

Top Page
このページに関するお問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]