文字サイズ

食品営業許可を受けるには?

営業許可を受けるにあたって

食品に関する営業許可の取得をご希望の場合は、申請前に、営業所の開設予定区域を所管する保健所へご相談ください。

※受付時間:平日の8時30分~17時15分(令和6年1月4日からは、平日の9時~17時)

※自動車による営業または特定簡易営業に関しては、県ホームページ「自動車による営業について」または「特定簡易営業について」をご確認ください。

保健所一覧
保健所名 所在地 電話番号 所管区域
草津保健所 草津市草津3丁目14-75 077-562-3549 草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀保健所 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6149 甲賀市、湖南市
東近江保健所 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-1266 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町
彦根保健所 彦根市和田町41 0749-21-0284 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
長浜保健所 長浜市平方町1152-2 0749-65-6664 長浜市、米原市
高島保健所 高島市今津町今津448-45 0740-22-3552 高島市

大津市内での営業許可の取得をご希望の場合は、大津市保健所へご相談ください。

営業許可とは・・・

飲食店営業、菓子製造業、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業などの32業種の営業は、食品衛生法により保健所長の許可が必要です。
この許可は、営業者が保健所長に営業許可を申請し、お店が施設基準に合致していれば認められます。

なお、食品衛生法の改正により、令和3年6月1日より許可業種が改正されました。

詳細は県ホームページ「食品の営業許可および届出制度が変わります!」をご確認ください。

許可申請に必要な書類

1.営業許可申請書

2.営業施設の図面

手書きの図面、または設計図(写しで結構です)をご準備ください。

申請前にご確認ください

・調理場や製造場が詳しく記載されていますか?

→手洗い、洗浄用流し等の洗浄設備や冷蔵庫、ガス台などの調理関連機械、換気扇など、調理・製造に使用する設備の配置を記載してください。

・店舗従事者が使用するトイレ、更衣室の位置が記載されていますか?

・おおよその縮尺が記載されていますか?

2.営業許可申請手数料

※滋賀県収入証紙で納付してください。
(各合同庁舎または滋賀県内の滋賀銀行、関西みらい銀行の各本支店で購入して下さい)

3.使用水が井戸水等の場合

飲用適であることを証明する水質検査成績書を添付してください。

4.食品衛生責任者の資格を証する書面(原本またはその写し)

窓口で確認します。

許可の取得に必要な施設・設備の基準は?

営業許可を受けるためには、店舗の施設・設備が食品衛生法および滋賀県の条例で定められた基準を満たしている必要があります。

施設基準には全ての事業者が対象となる「共通基準」と、取り扱う食品の種類や営業形態等により許可業種ごとに定められている「営業別基準」の2種類があり、許可を受ける施設は、「共通基準」と申請する許可業種における「営業別基準」のそれぞれを満たしていなければなりません。

平成30年6月の食品衛生法改正に伴い、施設・設備の基準を定めた「滋賀県食品衛生基準条例」が改正され、令和3年6月1日から新しい施設基準が適用されます。

新しい施設基準については、「滋賀県食品衛生基準条例が改正されました!」のページをご確認ください。

旧条例からの主な変更点

共通基準

・更衣場所の設置

・床面または内壁の清掃等に水を使用する施設の床および内壁(床面から容易に汚染される高さまで)は不浸透性材料でなければならない

・手洗い設備は手指の再汚染を防止する構造でなければならない(例:レバー式、センサ式)

営業別基準

・許可業種の見直しに伴う名称変更や施設基準の追加、変更

・新たな許可業種(水産製品製造業、液卵製造業、冷凍食品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、食品の小分け業)に係る施設基準の設定

申請方法について

営業許可を受けるには、営業地域を所管する保健所へ「営業許可申請書」を提出し、施設の検査を受ける必要があります。

検査を受け、施設基準に合致していることが認められれば、保健所から営業許可証が交付され、営業を始めることができます。

申請には、以下にお示しする2つの方法があります。

保健所窓口での申請

営業予定地域を所管する保健所の窓口で、必要書類を提出します。

保健所の担当職員が書類の確認を行い、不備等がなければ手数料の納付と現地検査の日程調整を行います。

指定された日時に現地検査を受けてください。

食品衛生申請等システムによるオンライン申請

令和3年6月1日より、厚生労働省「食品衛生申請等システム」からのオンライン申請が可能となります。

システムの利用に際しては、下記の手順に沿ってアカウントを登録する必要があります(PCからの利用が推奨されていますが、スマートフォンからの利用も可能です)。

オンライン申請後、システムを介し、営業予定地域を所管する保健所へ営業許可申請書が提出されます。

提出された営業許可申請書の内容を各保健所の担当者が確認し、手数料の納付等について申請者へ連絡しますので、保健所の指示に従い、窓口で手数料を納付の上、指定された日時に現地検査を受けてください(オンライン決済機能はありません)。

【食品衛生申請等システム アカウント登録方法】

(厚生労働省パンフレット「令和3年6月1日から営業届出が必要になる場合があります!」より抜粋)

申請に関するお問い合わせについて

食品衛生申請等システムに関して

システムに関する動作・操作・仕様については下記の「食品衛生申請等システムヘルプデスク」へお問い合わせください。

また、システムのトップページには、操作マニュアルやよくあるご質問(Q&A)も掲載されておりますので、そちらもご確認ください。

【食品衛生申請等システムヘルプデスク】

受付時間:8:30-18:00(平日)
TEL:080-4953-0566(代表)
MAIL:[email protected]

営業許可制度に関して

取得が必要な営業許可の種類や施設基準等、営業許可制度に関することについては、営業予定地域を所管する保健所へお問い合わせください。

※受付時間:平日の8時30分~17時15分(令和6年1月4日からは、平日の9時~17時)

保健所一覧
保健所名 所在地 電話番号 所管区域
草津保健所 草津市草津3丁目14-75 077-562-3549 草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀保健所 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6149 甲賀市、湖南市
東近江保健所 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-1266 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町
彦根保健所 彦根市和田町41 0749-21-0284 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
長浜保健所 長浜市平方町1152-2 0749-65-6664 長浜市、米原市
高島保健所 高島市今津町今津448-45 0740-22-3552 高島市

大津市内での営業許可の取得をご希望の場合は、大津市保健所へご相談ください。

Top Page
このページに関するお問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。