組立式の簡単な設備を用いて臨時的に食品を製造・販売される場合、形態、営業日数に応じて食品営業許可や届出が必要となります。
<滋賀県食品衛生許可事務処理要綱>
営業許可 | 模擬店等(届出) | 届出不要 | ||
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形態 | 主な事業(営業)として食品の取扱いが行われる形態 | 他の事業(祭典等)に付随して食品の取扱いが行われる形態 | ||
規模 | 連続5日以上または年間5回以上の実施 | 連続4日以内、かつ、年間4回以内の実施 | 不特定多数人(概ね100人以上)に提供 | 特定の参加者または少人数に提供 |
例示 | 移動屋台、定期朝市 | 収穫祭、グルメイベント | 市民祭、事業所祭 | 自治会行事 |
組立式等の簡単な施設を設け、短期間、食品を製造、加工、調理または販売される場合、営業形態に応じて「営業許可申請書」を最寄りの保健所へ提出することが必要です。
模擬店等で食品を取り扱われる場合(詳細は本リンク先へ)
次のいずれかに該当する場合、「模擬店等の食品取扱届出書」の届出を最寄りの保健所へ提出することが必要です。
○主たる事業として食品の取扱いが行われる形態で、連続4日以内、かつ、年間4回以内に限り実施するもの
○他の事業(祭典等)に付随して食品の取扱いが行われる形態で、不特定多数人(概ね100人以上)に食品が提供されるもの
注意!:事前に営業所を所轄している保健所に相談してください。