我が国では、現在、エボラ出血熱の患者は発生していませんが、エボラ出血熱への対策強化が求められています。検疫所においては、到着便の乗客に対し、サーモグラフィーによる体温測定を行うことに加え、流行国であるギニア、リベリア、シエラレオネに滞在していた方に、滞在していた旨を自己申告するよう呼びかけています。
このような状況から、旅館業の宿泊施設においてはエボラ出血熱への対応について次の点にご留意ください。
特定の国に滞在され発症されていない方が、入国または帰国された場合は、最大で21日間、1日に2回、検疫所への健康状態の報告を義務付けられていますが、このことの理由のみで宿泊を拒むことはできません。
なお、検疫所へ健康状態を報告する義務のある方に関する情報は、保健所等へお問い合せがあっても、個人情報保護の点から提供することはできません。
保健所から「エボラ出血熱への感染が疑われる方が宿泊している」との連絡を受けた場合は、宿泊施設の営業者は、保健所の指示に従い対処してくださいこの場合、保健所がその方を指定された医療機関へ移送するため、職員を宿泊施設へ派遣します。
その際には、感染のまん延防止から、その方に対して、レストラン、大浴場等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼するとともに、同行者がいる場合は、他室への移動や待機を依頼してください。
また、吐物や排せつ物があった場合には、その処理については、保健所の指示に従ってください。
さらに、保健所が宿泊者名簿の提出などを求めた場合はこれに応じていただくとともに、宿泊者の宿泊期間中における他の宿泊者との接触状況の把握についてもご協力ください。
宿泊者から、38度以上の発熱または体熱感等の訴えがあり、かつ、その宿泊者が検疫所への健康状態の報告を義務付けられている者であると申告してきた場合は、宿泊施設は、直ちに保健所へ連絡し、指示に従い対処してください。
指定された医療機関へ移送された方が、検査の結果、エボラ出血熱患者であると確定した場合は、施設の消毒を行う必要があります。
施設の消毒の責任は施設の管理者にありますが、エボラ出血熱患者の吐物や排せつ物の処理など、営業者が適切、安全に消毒することが困難であると認められる場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法第27条第2項の規定に基づき、保健所等が消毒することとなりますので、その場合は、保健所の指示に従い、消毒への協力をお願いします。
エボラ出血熱患者であると確定した者の対応に携わった従事者から、感染が疑われる症状の申し出があった場合は、保健所に連絡し指示に従ってください。
(平成26年12月15日付け健感発第1215第1号および健衛発1216第3号厚生労働省健康局結核感染症課長 (PDF:167KB)および生活衛生課長通知)(PDF:167KB)
「エボラ出血熱について」(滋賀県HP)
http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kenko-t/ebola.html