子どもの保育を行うことは、子どもの命を預かる大変責任の重いものです。また、乳幼児期は、子どもが生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期であり、生活時間の大半を過ごす保育施設の役割は重大です。認可外保育施設の運営にあたっては、このことを十分にご理解いただいた上で、子どもの最善の利益を考慮し、子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境の下、心身が健やかに育成されるよう努めてください。
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが必要です。
掲示内容
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容およびその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面等を交付することが必要です。
書面等交付内容
認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法により事業開始日から1か月以内に知事(大津市、彦根市、草津市および東近江市にあっては市長)に対する届出が義務づけられています。事業開始後、届け出た事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合も届出が必要となります。なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料を課せられる場合があります。
※これまでは1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合に、原則、届出が必要でしたが、平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、届出が必要となります。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)
設置届 別紙 一般用
別紙 児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする施設用
【事業者用】
【個人用】
設置届 添付書類
変更届は次の事項が変更されたときに必要となります。
別紙 一般用
別紙 児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする施設用
別紙 一般用
別紙 児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする施設用
施設の管理下において、死亡事例、重傷事故事例、食中毒事例等の重大な事故が生じた場合は、速やかに県へご報告願います。
また、施設に24時間、かつ、週5日程度以上滞在する子どもがいる場合も報告をお願いします。
該当事例がある場合は、取り急ぎ電話で結構ですので、ご報告ください。
届出対象施設に対しては、立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると認められる場合には「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
なお、証明書の交付を受けた認可外保育施設は、証明書の交付を受けた日以後、利用料にかかる消費税が非課税扱いとなります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
大津市・彦根市・草津市・東近江市については、認可外保育施設に関する事務権限が県から市へ移譲されました。このため、この4市内に所在する認可外保育施設に関することは、各市の担当窓口へお問い合わせください。
所管地域(施設の所在地) | 担当部署 | 連絡先 |
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下記の市以外の県内各市町 | 滋賀県子ども若者部子育て支援課 | 電話:077-528-3553ファクス:077-528-4868 |
大津市 | 福祉部子ども未来局保育幼稚園課 | 電話:077-528-2746ファクス:077-525-3305 |
彦根市 | 子ども未来部幼児課 | 電話:0749-23-9597ファクス:0749-26-1768 |
草津市 | 子ども未来部幼児課 | 電話:077-561-6878ファクス:077-561-6780 |
東近江市 | こども未来部幼児課 | 電話:0748-24-5647ファクス:0748-23-7501 |
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