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認可外保育施設のご利用をお考えの方へ

1.認可外保育施設とは

乳幼児の保育を行うことを目的とする施設で、知事の認可を受けていないものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。施設の種類などは様々で、運営の仕方や設備などは施設によって異なります。

届出制の意義

  • 認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図ること。
  • 利用者へ施設の情報を適正に提供し、利用者が適切に施設を選択できるようにすること。
  • 利用者の施設選択を通じた悪質な認可外保育施設の排除を図ること。

2.保育施設を選ぶときのチェックポイント

保育施設は、子どもが生活時間の大半を過ごすところで、その環境や保育内容によっては、子どもの安全や健康面だけでなく、健全な発達にも影響を与えることがあります。
このため、保育施設の利用をお考えの方は、あらかじめ施設を見学して、施設の様子を見たり、園長や保育する人から保育方針や内容を聞いてみましょう。
なお、保育施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成のチェックポイント「よい保育施設の選び方十か条」を参考にしたり、お住まいの市町の保育担当窓口に相談してみましょう。
いずれにしても、みなさんの目で見て納得したうえで選ぶことが大切です。
厚生労働省作成「よい保育施設の選び方十か条」

ベビーシッターなどを利用するときの留意点

3.利用契約時等の確認事項

認可外保育施設(届出対象施設)には、児童福祉法により、利用者に対する情報提供として、次のことを行うよう義務づけられていますので、施設の見学時や利用契約の際に、ご確認ください。

サービス内容の掲示

施設は、利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供するものとすること。

掲示内容

  • 設置者の氏名または名称および施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模および構造
  • 施設の名称および所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供する保育サービスの内容および当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項ならびにこれらの事項に変更が生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容およびその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数またはその予定
  • 設置者および職員に対する研修の受講状況(法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設、同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)および法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設に限る。)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について、過去に事業停止命令または施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

利用者に対する契約内容等の説明

施設は、利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容およびその履行に関する事項について説明するよう努めること。

利用者に対する契約時の書面交付

施設は、利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付すること。

書面交付の内容

  • 設置者の氏名および住所または名称および所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称および所在地
  • 施設の管理者の氏名
  • 当該利用者に対して提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名および連絡先

4.施設に対する指導監督

県では、施設の運営状況が子どもの福祉の観点から問題がないか立入調査等を行い、「認可外保育施設指導監督基準」等に照らして問題がある場合は改善を求めるなどの指導監督を行っています。

認可外保育施設に最低限求められる設備・運営の基準です。

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付

届出対象施設に対しては、立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると認められる場合には「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。 証明書が交付されている施設は、認可外保育施設の個別情報(直下)でご確認ください。

5.認可外保育施設の個別情報

6.問い合わせ窓口

一覧
所管地域(施設の所在地) 担当部署 連絡先
下記の市以外の県内各市町 滋賀県子ども若者部子育て支援課 電話:077-528-3553ファクス:077-528-4868
大津市 福祉部子ども未来局保育幼稚園課 電話:077-528-2746ファクス:077-525-3305
彦根市 子ども未来部幼児課 電話:0749-23-9597ファクス:0749-26-1768
草津市 子ども未来部幼児課 電話:077-561-6878ファクス:077-561-6780
東近江市 こども未来部幼児課 電話:0748-24-5647ファクス:0748-23-7501

関連リンクエリア

お問い合わせ
子ども若者部 子育て支援課
電話番号:077-528-3552
FAX番号:077-528-4868
メールアドレス:[email protected]
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