新型コロナウイルス感染症と診断された方は、
新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者に対する検査について
参考:厚生労働省HP新型コロナウイルスに関するQ&A3の問3「濃厚接触者とはどのような人でしょうか。濃厚接触者となった場合は、どのようなことに注意すればよいでしょう。」
新型コロナウイルス感染症と診断されると、医師からの届出を受けた保健所または居住地の保健所から連絡があります。
保健所では症状などをお聞きし、それを踏まえて「滋賀県COVID-19災害コントロールセンター」が療養する病院または宿泊療養施設を調整します。
※無症状等の方で宿泊療養施設での療養が困難な方等は、自宅での療養となることがあります。その場合、保健所等が健康観察を行います。
感染拡大防止のため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)」に基づき、療養期間中(就業制限の期間中)は出勤や登校を含む外出はできません。
また、就業制限の解除に当たり、職場等に陰性証明を提出する必要はないとされています。
参考:厚生労働省HP新型コロナウイルスに関するQ&A10の問7「労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することができますか。」
オミクロン株が感染の主流の間は、陽性者の発生場所毎の濃厚接触者への感染率や重症化リスクのある方への波及の可能性、行動制限による社会経済文化活動への影響を踏まえ、以下のとおり保健所による積極的疫学調査を行っています。
保健所は療養先の調整と併せて電話による積極的疫学調査を行います。
積極的疫学調査では感染源や感染経路の推定と濃厚接触者の把握のため、
などをお聞きします。
※大津市においては、大津市保健所が健康観察を行います。
大津市保健所(保健予防課)
電話番号:077-522-7228
FAX番号:077-525-6161
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電話番号:077-562-3527
FAX番号:077-562-3533
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