●医療機関記載欄に届出の『対象』と記入された方
※回答内容を確認後、必要があれば保健所からご連絡します。
※ショートメッセージは090、080、070で始まる番号、050や0120等の固定電話や、6桁の番号等からランダムに連絡があります。
●医療機関記載欄に届出の『対象外』と記入された方
届出対象外となる方については、速やかな療養と支援につなげるために「滋賀県新型コロナ診断後申告窓口」へご申告ください。
※詳細はこちらをご確認ください。
※『対象』の方は当窓口に申告いただく必要はありません。
新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者に対する検査について
参考:厚生労働省HP新型コロナウイルスに関するQ&A3の問3「濃厚接触者とはどのような人でしょうか。濃厚接触者となった場合は、どのようなことに注意すればよいでしょう。」
医療機関で重症化リスクが高いと判断された方や、保健所で連絡が必要と判断された方には保健所から連絡があります。
保健所では症状などをお聞きし、それを踏まえて「滋賀県COVID-19災害コントロールセンター」が入院先または宿泊療養施設を調整します。
酸素治療などの入院治療は不要と判断され重症化リスクが低い軽症および無症状等の方は、基本的に自宅での療養を継続してください。
※大津市に所在されている方は、大津市保健所が健康観察を行います。
感染拡大防止のため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)」に基づき、療養期間中(就業制限の期間中)は出勤や登校を含む外出はできません。
ただし、療養期間中の外出について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過されている方または、無症状者(一度も症状の出ていない方)については、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底していただくことを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことが可能です。
また、就業制限の解除に当たり、職場等に陰性証明を提出する必要はないとされています。
参考:厚生労働省HP新型コロナウイルスに関するQ&A10の問7「労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することができますか。」
※自宅療養期間中に病状が悪化してきたときは、滋賀県自宅療養者等支援センターにご相談ください。また、病状が急変して危険な状態のときは、救急車(119)を呼んでください。
◆有症状者の方の療養期間:人工呼吸器等による治療を行った場合を除く
(ア)入院されていない方、高齢者施設に入所されていない方
療養期間は、症状が出た日を0日目として、その翌日から7日間(8日目に解除)。ただし、症状軽快後24時間経過している必要があります。
※10日目までは、感染リスクが残存するため、以下のことなど、自主的な感染予防行動の徹底を行ってください。
(イ)入院中の方・高齢者施設に入所して療養中の方
療養期間は、症状が出た日を0日目として、その翌日から10日間(11日目に解除)。ただし、症状軽快後72時間経過している必要があります。
◆無症状者の方の療養期間
一度も症状が出ていない方は、検体採取日を0日目として、その翌日から7日間(8日目に解除)。
※10日目までは、感染リスクが残存するため、以下のことなど自主的な感染予防行動の徹底を行ってください。
ただし、5日目に医療用抗原定性検査キットで陰性を確認した場合は、6日目に解除。
※5日目に検査をして陰性確認した場合は、7日目までは、感染リスクが残存するため、以下のことなど、自主的な感染予防行動の徹底を行ってください。
※5日目の陰性確認のために使用する検査キットは、薬局等で販売されている国が承認した抗原定性検査キット(研究用は不可)を各自ご購入ください。
オミクロン株が感染の主流の間は、陽性者の発生場所毎の濃厚接触者への感染率や重症化リスクのある方への波及の可能性、行動制限による社会経済文化活動への影響を踏まえ、以下のとおり保健所による積極的疫学調査を行っています。
保健所は陽性患者の健康状態を含め、入院や宿泊療養の要否を確認するため、
などをお聞きします。
濃厚接触者の方には原則、5日間の自宅待機をお願いしています。
不要不急の外出を控えるとともに、ご自身で健康観察を行ってください。
陽性患者の同居家族や基礎疾患がある方などが希望される場合には検査が受けられます。
詳しくは下記リンクをご参照ください。