新型コロナウイルス感染症または季節性インフルエンザ罹患後、療養を開始する際や療養期間終了後に社会復帰する際には、職場や学校への証明書等の提出は不要です。
令和4年10月18日に開催された「第2回新型コロナ・インフル同時流行タスクフォース」においても、「発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員または生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないこと。」と示されております。
詳細はこちら(厚生労働省HP)をご確認ください。
事業所・学校におかれては、上記の内容をご理解いただき、従業員や児童等に証明書や診断書の提出を求めることがないようにお願いいたします。