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従業員や生徒に証明書を求めないでください。

概要

 新型コロナウイルス感染症または季節性インフルエンザ罹患後、療養を開始する際や療養期間終了後に社会復帰する際には、職場や学校への証明書等の提出は不要です。

(濃厚接触の方についても、待機期間終了後、証明書等の提出は不要です。)

 令和4年10月18日に開催された「第2回新型コロナ・インフル同時流行タスクフォース」においても、「発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員または生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないこと。」と示されております。

 詳細はこちら(厚生労働省HP)をご確認ください。


 事業所・学校におかれては、上記の内容をご理解いただき、従業員や児童等に医療機関や保健所が発行する証明書や診断書の提出を求めることがないようにお願いいたします。

 なお、待機期間や療養期間短縮のため、自宅等で抗原定性検査キットを利用されることが想定されますが、その検査結果を画像などで確認することは差し支えありません。

 医療機関および保健所の業務ひっ迫回避のためご理解・ご協力をお願いいたします。

参考情報

 新型コロナウイルス感染症の療養期間については、こちらをご確認ください。

 濃厚接触者の待機期間については、こちらをご確認ください。


お問い合わせ先

健康医療福祉部感染症対策課

電話:077-528-3584

FAX:077-528-4866

Mail:[email protected],.shiga.lg.jp

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