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不正大麻・けしの撲滅について

「大麻」や麻薬の原料となる「けし」は、法律で栽培や所持が禁止されています。「けし」は美しい花が咲くため、植えてはいけない「けし」を、違法と知らずに植えられていることがあります。
不正に栽培もしくは自生している大麻やけしを発見した場合は、すぐに県庁薬務課、最寄りの保健所または警察署へご連絡ください。
大麻・けしの見分け方(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部薬務課
電話番号:077-528-3634
FAX番号:077-528-4863
メールアドレス:[email protected]
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