障害の特性に応じた意思疎通等(※)を促進し、もって全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする
「滋賀県手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通等の促進に関する条例」
を令和5年12月28日から施行しました。
※この条例において「障害の特性に応じた意思疎通等」とは、手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通ならびに情報の取得および利用のことをいいます。
詳しくは、「条例パンフレット」をご覧ください。
障害の特性に応じた意思疎通等の促進は、
行われなければならない。