障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援および保育所等訪問支援)について掲載しています。
指定申請を行う場合は、指定申請書に必要な添付書類を添えて提出してください。また、業務管理体制に関する届出も指定申請と同時に提出が必要です。
指定申請にあたっては、こちらの手引書を御確認ください。
必要書類一覧
指定申請書様式
付表
参考様式(1~7)
運営規程(作成例)
指定申請を行う場合は、必ず事前にご相談ください。
指定申請のご相談にあたっては、必ず事前にご連絡いただき、日程調整を行った上で来庁いただきますようお願します。
指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、報酬区分や加算項目等について県に届け出る必要があります。
加算に関する届出書
添付書類一覧
※処遇改善加算を算定する場合は、処遇改善にかかる届出書が必要です。このリンク先ページを御確認ください。
滋賀県内の各市町の地域区分は以下のとおりです。
令和3年4月以降
指定障害児通所支援事業所が変更、休止、廃止あるいは再開の手続を行う場合は、以下の書類を提出してください。
特定障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)の量(定員)を増加する場合
指定を受けた内容を変更した場合(厚生労働省令で定める事項のみ)
事業を廃止(休止)する(再開した)場合
変更の場合、変更の日から10日以内に届け出てください。
休止又は廃止の場合、事業を廃止または休止しようとする日の1か月前までに届け出てください。
再開の場合、休止した事業を再開したときから10日以内に届け出てください。
事業の実施にあたっては、以下の基準等を十分確認の上、実施いただきますようお願いします。