障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援および保育所等訪問支援)について掲載しています。
・以下に掲載している表をご確認いただき、新規指定および指定更新時(指定変更時は除く)に意見申出を必要とする市町に設置(を予定)されている事業所につきましては、「意見照会通知書」の提出が必要となります。
・意見照会通知書の提出時期は次のとおりです。
新規指定…指定を受けようとする日の3か月前(事前協議時)
指定更新…指定更新の45日より前(概ね1か月半より前)
・ 指定申請を行う場合は、指定申請書に必要な添付書類を添えて提出してください。また業務管理体制に関する届出も指定申請と同時に提出が必要です。
・ 指定の事前相談、協議の場合、必ず事前に御連絡いただき、担当者と日程調整を行った上で、来庁いただきますようお願いします。
・ 初めての協議等を行う場合、指定を受けようとする日の3か月前までにお願いします。(既存の指定事業(所)とは別途、新たな事業(所)指定を受けようとする場合も同様です。)
・ 初めての協議等で来庁される際は、事業を行う予定の建物平面図(面積記載)および事業計画書等を持参いただくとともに、児童発達支援管理責任者等、資格者の確保見込みをお知らせください。
・ 指定申請にあたっては、こちらの手引書を併せて御確認ください。
・障害福祉サービス関係の国からの通知につきましては、障害福祉サービス等情報公表システム(ワムネット)上の「システムからの連絡先」に登録されているアドレスに送付いたしますので、新規指定時および指定後は必ず登録いただきますようお願いいたします。
必要書類一覧
指定申請書様式
付表
参考様式(1~7)
運営規程(作成例)
指定申請を行う場合は、必ず事前にご相談ください。
指定申請のご相談にあたっては、必ず事前にご連絡いただき、日程調整を行った上で来庁いただきますようお願します。
指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、報酬区分や加算項目等について県に届け出る必要があります。
加算に関する届出書
上記Excel内に添付書類一覧を掲載しております。提出の際は必要書類を確認の上、提出をお願いします。
※処遇改善加算を算定する場合は、処遇改善にかかる届出書が必要です。このリンク先ページを御確認ください。
※体制届の電子申請はこちらから↓↓
滋賀県内の各市町の地域区分は以下のとおりです。
令和3年4月以降
指定障害児通所支援事業所が変更、休止、廃止あるいは再開の手続を行う場合は、以下の書類を提出してください。
特定障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)の量(定員)を増加する場合
指定を受けた内容を変更した場合(厚生労働省令で定める事項のみ)
※変更届の電子申請はこちらから↓↓
事業を廃止(休止)する(再開した)場合
※事業を廃止または休止する場合、国の通知を御確認いただいた上で、廃止(休止)予定日の1か月前までに、該当する届出書と「(参考様式)利用者一覧と引継状況」を提出してください。
・ 事業所移転、定員増加(児童発達支援、放課後等デイサービス)の場合、事前審査が必要です。変更予定日の1か月前までに障害福祉課に連絡してください。
・ 変更の場合、変更の日から10日以内に届け出てください。
・ 再開の場合、休止した事業を再開したときから10日以内に届け出てください。
事業の実施にあたっては、以下の基準等を十分確認の上、実施いただきますようお願いします。
令和6年度報酬改定に関する通知等については、以下のURLからご確認ください。