令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
令和4年10月のサービス提供分から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しようとする場合は、下記により令和4年8月31日(水)までに介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書を提出してください。
なお、介護職員等ベースアップ等支援加算の算定には、介護給付費算定に係る体制届の提出もあわせて必要です。
※注1:次のサービスは、介護職員等ベースアップ等支援加算の対象外です。
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援
※注2:上記以外のサービスであっても介護職員処遇改善加算(1~3のいずれか)を取得していることが必要です。
※ 滋賀県(県庁および健康福祉事務所)が指定を行っている介護サービス事業所、施設についての提出方法等は、別添「介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書の提出について」のとおりです。
※ 大津市所在の事業所、施設および市町指定サービスについては、指定を受けている市町へ提出が必要です。市町への提出方法等については各市町にお問い合わせください。
1提出方法
郵送
※封筒の表面に「介護職員等ベースアップ等支援加算計画書在中」と朱書きすること。
2提出物
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1および別紙様式2-4)
※ 計画書の内容を証明する資料の添付不要
ただし、内容を証明する資料は適切に保管し、本県が求めた場合には速やかに提出をお願いします。
3提出先
別紙「提出方法等」参照(サービス種類、所在地等により異なります。)
4提出期限
令和4年8月31日(水)必着
【介護給付費算定に係る体制届様式】
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定には、介護給付費算定に係る体制届の提出も必要ですので、下記リンク先から必要な様式をダウンロードし、計画書とあわせて提出願います。