医療的ケアを実施することができる介護職員等を養成するための「喀痰吸引等研修」(第一号、第二号、第三号研修)を実施しようとする個人・法人は、都道府県から「登録研修機関」として登録を受ける必要があります。
(滋賀県喀痰吸引等研修(第一号、第二号研修)で講義および演習を修了した受講生が、所属事業所で実地研修を実施する場合の手続きは、こちらの「登録研修機関の登録申請」ではなく「実地研修の実施申請」の手続きを行ってください。)
申請にあたっては、上記「登録申請手続について」を必ずお読みください。
留意事項
・事業開始予定日のひと月前までにご申請ください。
・登録研修機関として登録を受ける前に、受講生の募集をすることはできません。
・登録後、実際に受講者募集を開始する際は、募集開始日の2週間前までに研修内容がわかる書類(募集要項等)をご提出ください。
・5年ごとに更新を受けなれば登録の効力を失います。(更新の手続については後述。)
住所:〒520-8577大津市京町四丁目1番1号
・実施する研修カリキュラムが第三号研修のみの場合、障害福祉課(077-528-3543)までご提出ください。
・上記以外の場合(第一号、第二号研修が含まれる場合)、医療福祉推進課(077-528-3597)までご提出ください。
(1)様式第10号_申請書
(2)定款または寄付行為(個人の場合は住民票(発行6か月以内でマイナンバーの記載がないもの))
(3)登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
(4)様式第10号の2_誓約書
(5)様式第10号の3_登録適合書類
(6)(5)の各適合要件を満たすことを証明する書類(「業務規程」等)
・業務規程
・カリキュラム表
・講師ごとの講師履歴書および講師の資格証(医師、看護師等の免許証、医療的ケア教員講習会修了証、等)
・科目別講師一覧表
・備品一覧表
・図書目録
・研修事業にかかる収支予算および財務計画
・修了者名簿保管に係るマニュアル等
・修了者名簿管理簿様式(年度ごとに作成し、滋賀県に提出すること)
(7)実地研修の一部を委託する場合、当該研修機関に関する資料とともに実施機関承諾書
各種手続きの説明
更新・・・登録後5年ごとに更新を受ける手続き(更新期限のひと月前までに提出)
変更・・・設置者や研修にかかる事項(講師の追加等)を変更する手続き(あらかじめ提出)
休廃止・・・登録を辞退する際の手続き(休廃止するひと月前までに提出)
留意事項
・各種申請にあたっては、前述の「登録申請手続きについて」を必ずお読みください。
・各種手続きにかかる提出先についても前述のとおりです。
(1)様式第11号_登録更新申請書
(2)業務規程
(3)カリキュラム表
(4)講師ごとの講師履歴書および講師の資格証(医師、看護師等の免許証、医療的ケア教員講習会修了証、等)
(5)科目別講師一覧表
(6)備品一覧表
(7)図書目録
(8)実地研修の一部を委託する場合、当該研修機関に関する資料とともに実施機関承諾書
〇設置者や登録研修機関の登録にかかる事項を変更する場合
(1)様式第12号_変更登録申請書
(2)変更内容がわかる書類
〇業務規程を変更する場合
(1)様式第13号_業務規程変更届出書
(2)改定後の業務規程
(1)様式第14号_休廃止届出書
手続きの説明
研修内容届出書(様式第15 号)および業務規程を「受講者の募集を開始する2週間前まで」に滋賀県に提出してください。
提出された内容については、受講希望者に対する情報提供のため、滋賀県のホームページに掲載する場合があります。