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シ.従事者の変更

(1)提出期限

変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)

変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)

(2)提出部数

滋賀県知事免許の業者:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会への提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。

※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】

  • 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5年2月28日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
    また、「従業者異動届」の名称を、実際に届出いただく内容(従事者)に合わせて「従事者異動届」に変更しました。当分の間は旧の様式に調整を加えてお使いいただけます。
  • 必要な書類の補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)

申請様式

(1)従事者異動届

 ※届出が必要な場合(滋賀県宅地建物取引業施行細則第4条)

a.従事者でなかった者が従事者になる場合(入社、別部署からの異動等)
b.従事者だった者が従事者から抜ける場合(退社、別部署への異動等)
c.支店間で異動があり、勤務する事務所が変更した場合

添付書類

(1)新規の者のみ:顔写真(届出前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身のカラー写真、サイズ3.0 cm×2.4cm)

※従事者異動届に貼付してください。

(2)新規の者のみ:従業者証明書(原本提示する。控えのコピーは不要。) ※顔写真貼付

※受付印を押印し、お返しします。

手続きに関するQ&A

こちらをご覧ください。

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お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
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