(1)提出期限
変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)
変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)
(2)提出部数
滋賀県知事免許の業者:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会への提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。
※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】
(1)従事者異動届
※届出が必要な場合(滋賀県宅地建物取引業施行細則第4条)
a.従事者でなかった者が従事者になる場合(入社、別部署からの異動等)
b.従事者だった者が従事者から抜ける場合(退社、別部署への異動等)
c.支店間で異動があり、勤務する事務所が変更した場合
(1)新規の者のみ:顔写真(届出前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身のカラー写真、サイズ3.0 cm×2.4cm)
※従事者異動届に貼付してください。
(2)新規の者のみ:従業者証明書(原本提示する。控えのコピーは不要。) ※顔写真貼付
※受付印を押印し、お返しします。
こちらをご覧ください。
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