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サ.代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士の氏名の変更(旧姓併記への変更も含む)

(1)提出期限

変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)

変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)

(2)提出部数

滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。

大臣免許:4部
提出は正本1部・副本1部の計2部です。残り2部(副本)は加入保証協会への提出分と自社控えとして、受付印押印後に返却します。
※大臣免許の場合は、免許権者になる地方整備局に申請書類をご確認ください。

副本について

※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会への提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。

(3)変更申請する場合の留意点

・官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
・複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。

※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】

  • 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5228日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
    また、「従業者異動届」の名称を、実際に届出いただく内容(従事者)に合わせて「従事者異動届」に変更しました。当分の間は旧の様式に調整を加えてお使いいただけます。
  • 必要な書類の補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)

申請様式

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面、第二面、第三面、第四面)

 ※様式は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。

 代表者の変更→第一面のみ、役員の変更→第一面・第二面、使用人の変更→第一面・第三面、取引士の変更→第一面・第四面

(2)従事者異動届

※宅建業に従事していない役員の場合は不要です。

申請に必要なコード表

添付書類

(1)氏名の変更で、法人の役員の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(2)氏名の変更で、法人の役員以外の場合:戸籍抄本

(3)氏名の変更はないが旧姓併記を希望する場合:住民票抄本

※旧姓が記載されていること

(4)従業者証明書(原本提示する。控えのコピーは不要。) ※顔写真貼付

※宅建業に従事していない役員の場合は、提示不要です。(申請書類「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載した、もしくは、従事者異動届で届出した方のみ提示が必要です。)
※受付印を押印し、お返しします。

以下は、代表者の氏名変更の場合のみ申請してください

【申請様式】

(1)免許証書換え交付申請書 

【添付書類】

(1)免許証原本

手続きに関するQ&A

こちらをご覧ください。

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お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
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