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ケ.従たる事務所の新設

(1)提出期限

変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)

変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)

(2)提出部数

滋賀県知事免許:3部
2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。

大臣免許:4部
提出は正本1部・副本1部の計2部です。残り2部(副本)は加入保証協会への提出分と自社控えとして、受付印押印後に返却します。
※大臣免許の場合は、免許権者になる地方整備局に申請書類をご確認ください。

副本について

※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会への提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。

(3)変更申請する場合の留意点

・官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
・複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。

※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】

  • 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5年2月28日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
    また、「従業者異動届」の名称を、実際に届出いただく内容(従事者)に合わせて「従事者異動届」に変更しました。当分の間は旧の様式に調整を加えてお使いいただけます。
  • 必要な書類の補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)

申請様式

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面、第三面、第四面)

 ※様式は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。

(2)従事者異動届

申請に必要なコード表

上記以外の市区町村コードについては、全国地方公共団体コード(総務省HPへリンク)を参照ください。

添付書類

(1)誓約書 

(2)専任の宅地建物取引士設置証明書

(3)事務所を使用する権原に関する書面

(4)事務所の使用権原に関する書類(以下a、bのいずれかの書類を添付)

a.事務所が申請者の自己所有建物である場合:建物登記簿謄本の写し(登記情報提供サービスの印刷も可)、固定資産評価証明書の写し、固定資産課税通知書の写し、その他所有の事実を確認できる書類の写し

b.事務所を賃貸借・使用承諾等で使用している場合:建物賃貸借契約書・使用承諾書等の写し

(5)事務所付近見取図

(6)事務所平面図

※事務所内の事務机等の設置状況を明示し、写真撮影方向を記載したもの

(7)事務所の写真

【外部】建物全景、事務所の入り口状況がわかるもの
【内部】複数の方向から室内全体を見渡したもので、事務スペース・ロッカー・応接スペースおよび電話機等の設置状況がわかるもの
【業者票、報酬額表】記載内容が判読でき、掲示場所・掲示状況を確認できるもの

 事務所の写真貼付用紙

(8)略歴書(政令使用人・専任の宅地建物取引士の分を提出)

※最下段は現職を記入してください。

(9)身分証明書(政令使用人・専任の宅地建物取引士の分を提出)

※現免許での代表者、役員、政令使用人、専任宅建士が新たな職に兼任もしくは転任する場合は省略可
※本籍地市区町村で発行される
※禁治産又は準禁治産の宣告の通知、破産宣告の通知を受けていないことの証明が必要
※外国籍の方は住民票抄本(国籍・在留情報の記載のあるもの)を提出

(10)登記されていないことの証明書(政令使用人・専任の宅地建物取引士の分を提出)

※現免許での代表者、役員、政令使用人、専任宅建士が新たな職に兼任もしくは転任する場合は省略可
※滋賀県内では大津地方法務局でのみ発行される
※成年被後見人、被保佐人とする記録がないことの証明が必要
《注意》成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない場合は、県住宅課までご相談下さい。

(11)顔写真(届出前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身のカラー写真、サイズ3.0cm×2.4cm)

※現免許で既に顔写真を提出している場合は省略可
※変更届出書に貼付してください。

(12)専任の宅地建物取引士が専任であることを証する書面

 (以下adのいずれかの書類を添付。原則acを提出することとし、なければ、dを提出)

 ※就任した者のみ添付必要。支店間移動の場合は省略可能。専任の取引士が代表者を兼ねる場合、代表者分は省略可能。

 a.健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書、または健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)

 b.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)

 c.専任宅地建物取引士勤務内容報告書(様式↓)と、出向(派遣)の事実が確認できる書類(出向(派遣)の契約書や辞令、出向(派遣)者の賃金の負担関係を示す書類等)

 様式:専任宅地建物取引士勤務内容報告書

 d.専任宅地建物取引士勤務内容報告書(様式↑)と、誓約書(専任の宅地建物取引士)(様式↓)

 様式:誓約書(専任の宅地建物取引士)

《注意》専任の宅地建物取引士の住宅地(住民票記載)が勤務地と相当以上離れている場合は、遠距離通勤もしくは住所地以外の居所の状況などが確認できる書類を追加で求めることがあります。

(13)支店登記されている場合のみ:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(14)保証協会に加入している場合のみ:弁済業務保証金分担金の納付証明書(保証協会発行分)

(15)保証協会に加入していない場合のみ:営業保証金供託済届出書

(16)保証協会に加入していない場合のみ:供託書の写し

(17)「有効な取引士証」のコピー(専任の宅地建物取引士の分を提出)

※住所変更があった場合は、裏書き部分の写しも添付
※支店間異動の場合は省略可

(18)従業者証明書(原本提示する。控えのコピーは不要。) ※顔写真貼付

※受付印を押印し、お返しします。

手続きに関するQ&A

こちらをご覧ください。

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お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
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