(1)提出期限
変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)
変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)
(2)提出部数
滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。
大臣免許:近畿地方整備局へ直接提出願います。
*副本について
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。
(3)変更申請する場合の留意点
・官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
・複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。
※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】
(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面、第四面)
※様式は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。
*申請に必要なコード表
*専任の宅地建物取引士の事務所間の異動の場合は、(1)、(2)のみ添付願います。
(1)専任の宅地建物取引士設置証明書
(2)略歴書
※最下段は現職を記入してください。
(3)顔写真(届出前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身のカラー写真、サイズ3.0cm×2.4cm)
※就任した者のみ添付必要(現免許で既に顔写真を提出している者(従事者から専任の取引士になった等)は省略可)
※変更届出書に貼付してください。
(4)「有効な取引士証」のコピー
※住所変更があった場合は、裏書き部分の写しも添付
※支店間異動の場合は省略可
(5)専任の宅地建物取引士が専任であることを証する書面
(以下a~dのいずれかの書類を添付。原則a~cを提出することとし、なければ、dを提出)
※専任の取引士が代表者を兼ねる場合、代表者分は省略可能です。支店間異動の場合も省略可能です。
a.健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書、または健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)
b.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)
c.専任宅地建物取引士勤務内容報告書(様式↓)と、出向(派遣)の事実が確認できる書類(出向(派遣)の契約書や辞令、出向(派遣)者の賃金の負担関係を示す書類等)
様式:専任宅地建物取引士勤務内容報告書
d.専任宅地建物取引士勤務内容報告書(様式↑)と、誓約書(専任の宅地建物取引士)(様式↓)
様式:誓約書(専任の宅地建物取引士)
《注意》専任の宅地建物取引士の住宅地(住民票記載)が勤務地と相当以上離れている場合は、遠距離通勤もしくは住所地以外の居所の状況などが確認できる書類を追加で求めることがあります。
【申請様式】
(1)従事者異動届
【添付書類】
(1)従業者証明書(原本提示する。控えのコピーは不要。) ※顔写真貼付
※受付印を押印し、お返しします。
こちらをご覧ください。
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