文字サイズ

エ.政令で定める使用人の就任・変更・退任

(1)提出期限

変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)

変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)

(2)提出部数

滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。

大臣免許:4部
提出は正本1部・副本1部の計2部です。残り2部(副本)は加入保証協会への提出分と自社控えとして、受付印押印後に返却します。
※大臣免許の場合は、免許権者になる地方整備局に申請書類をご確認ください。

副本について

※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会への提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。

(3)変更申請する場合の留意点

・官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
・複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。

※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】

  • 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5年2月28日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
    また、「従業者異動届」の名称を、実際に届出いただく内容(従事者)に合わせて「従事者異動届」に変更しました。当分の間は旧の様式に調整を加えてお使いいただけます。
  • 必要な書類の補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)

申請様式

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面、第三面)

 ※様式は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。

申請に必要なコード表

添付書類

(1)誓約書

※就任・変更の場合のみ添付必要(退任の場合は不要)

(2)略歴書

※就任した者のみ添付必要(退任の場合は不要)
※最下段は現職を記入してください。

(3)身分証明書(外国籍の方は住民票抄本(国籍・在留情報の記載のあるもの))

任した者のみ添付必要(現免許での代表者、役員、政令使用人、専任宅建士が新たな職に兼任もしくは転任する場合は省略可)
※本籍地市区町村で発行される
※禁治産又は準禁治産の宣告の通知、破産宣告の通知を受けていないことの証明が必要

(4)登記されていないことの証明書

※就任した者のみ添付必要(現免許での代表者、役員、政令使用人、専任宅建士が新たな職に兼任もしくは転任する場合は省略可)
※滋賀県内では大津地方法務局でのみ発行される
※成年被後見人、被保佐人とする記録がないことの証明が必要
《注意》成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない場合は、県住宅課までご相談下さい。

(5)顔写真(届出前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身のカラー写真、サイズ3.0cm×2.4cm)

※就任した者のみ添付必要(現免許で既に顔写真を提出している者(従事者から政令使用人になった等)は省略可
※変更届出書に貼付してください。

以下は、新たに従事する者のみ届出してください

【申請様式】

(1)従事者異動届

【添付書類】

(1)従業者証明書(原本提示する。控えのコピーは不要。) ※顔写真貼付

※受付印を押印し、お返しします。

手続きに関するQ&A

こちらをご覧ください。

2.変更等の届出のページに戻る

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。