民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI法」という。)第8条第1項に基づき民間事業者の選定を行うにあたり、
PFI法第11条の規定に基づく客観的な評価の結果を下記のとおり公表します。
新庄寺(長浜)県営住宅建替事業に係る落札者を決定しましたので公表します。
新庄寺(長浜)県営住宅建替事業 競争的対話の実施結果を公表します。
新庄寺(長浜)県営住宅建替事業入札説明書等に関する質問への回答を公表します。
新庄寺(長浜)県営住宅建替事業に係る一般競争入札を実施します。
特定事業の選定とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI法」という。)第7条に定める手続きであり、PFI事業での実施を決定することです。
以下のとおり、PFI法第11条の規定に基づき、結果の公表を行います。
新庄寺(長浜)県営住宅建替事業実施方針等に関する質問・意見への回答を次のとおり公表します。多くの質問・意見をいただき、誠にありがとうございました。
質問・意見は、原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字および表記の誤りと判断された箇所について、一部修正をしています。
質問・意見への回答は、現時点での県の考え方を示したものです。今後、質問・意見を踏まえた実施方針等の内容の詳細化等を行う予定であり、最終的には入札説明書等で掲示しますのでご留意ください。
今後、特定事業の選定を行った場合、入札説明書等に関し再度質問等の機会を予定しておりますので、質問・意見等はその際にお願いします。
新庄寺(長浜)県営住宅建替事業については、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年7月30日法律第117号)に基づく事業として実施を予定しており、同法第5条第3項の規定に基づき、実施方針を公表します。また、要求水準書(案)を併せて公表します。
※実施方針および要求水準書(案)の修正について(その2)(詳細情報)