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民間事業者の選定に関する客観的評価について【新庄寺(長浜)県営住宅建替事業(PFI関連事業)】

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年7月30日法律第117号。以下「PFI法」という。)第8条第1項の規定により、新庄寺(長浜)県営住宅建替事業の民間事業者の選定を行ったので、PFI法第11条第1項の規定に基づき、民間事業者の選定にあたっての客観的評価の結果を公表する。

令和3年1月21日

滋賀県知事 三日月 大造

お問い合わせ先
土木交通部 住宅課 公営住宅営繕係
電話番号:077-528-4243
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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