サービス付き高齢者向け住宅の登録は、5年ごとに更新申請が必要となります。申請がされなければ、登録日より5年の期間が経過した後、登録の効力が失われます。事業を継続する場合、期間経過前に登録の更新申請を行ってください。
更新申請の手続きは、1.市町との事前協議・市町への意見聴取 → 2.県への更新申請書類の提出 という流れで進めていただきます。
以下の観点について、市町とご相談ください。
(1) 地域の需要等を踏まえた高齢者住宅の必要量の確保
(2) 公共交通機関へのアクセス等の立地
(3) 医療・介護サービスの提供体制
(4) その他まちづくりとの整合
詳しくは↓のPDFの(参考4)参照
県への更新申請書類は登録期間満了日の1か月から2週間前までにすべて揃えた状態で電子メールまたは郵送等でご提出ください。
電子メールでご提出される場合は、送付後にお電話をいただきますようお願いします。また、郵送でご提出される場合は、2部ご提出ください。
更新申請書類は、情報提供システムで作成した更新申請書(→作成はこちらから)、添付書類一覧のうち直近の登録時から変更した書類です。
併せて、下記いずれかの方法で手数料2,500円を納付してください。
1.県の収入証紙(消印不要)2,500円分を貼付した事業登録申請書の提出(※オンライン提出不可)
2.しがネット受付サービスによる電子決済(決裁はこちらから)
なお、登録の更新申請の手続を行わなければ、登録は抹消となりますので、登録抹消の手続きが必要となります。→登録抹消の手続きはこちらをご参照ください。
【添付書類の省略について】
高齢者住まい法改正省令が令和4年9月1日から施行され、更新申請に係る添付書類のうち、更新登録以前の新規・変更・更新登録時から変更が生じていない書類に関しては、提出を省略できるようになりました。
・建築基準法第6条第1項の確認済証は、建築物に係るものを提出ください。
・以下に該当する場合、以下の書類を添付ください。
1.18平米以上25平米未満の住戸がある場合、面積基準等の適合性に関する共同利用部分等の面積表
2.土地・建物について、地上権、賃借権または使用貸借による権利により事業を行う場合にあっては、その旨を証する書類
(別記様式第1号)加齢対応構造等のチェックリストについて(更新登録時)
1.令和元年12月14日時点で登録済みの住宅の更新登録の場合
・登録申請又は建物の改修等(建物の竣工時点で、当初申請と異なる場合を含む)の際に変更届とともにチェックリストを提出しており、その後改修等を行っていない場合は、最新の提出済みチェックリストの写しの末尾に下記の文を追記することで、建築士が作成したチェックリストに代えることができます。
●追記する文
「登録の更新を受けようとする建物の状況は、○年○月○日時点で、上記のとおりであることを誓約します。」
(日付を記入の上、チェックリスト最終ページ下余白に追加してください。)
2.令和元年12月14日以降に登録した住宅の更新登録の場合
・既に登録を受けている建物において登録申請時から変更がない場合に限り、登録申請時に提出したチェックリストの写しの中で、変更がない旨をチェックボックスにて誓約してください。
ただし、変更届を提出せずに改修等を行っている場合は、建築士が現況に即して新たに作成したチェックリストを提出する必要があります。新たなチェックリストは当初作成した建築士と異なる建築士が作成しても構いません。
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1新館6階
滋賀県土木交通部住宅課企画係あて