社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合は、社会資本総合整備計画を策定し、国土交通大臣に提出することとなっています。
滋賀県においては、次のとおり社会資本総合整備計画を策定し、事業を実施しています。
〇計画の名称
○計画の期間:令和5年度~ 令和6年度 (2年間)
○計画の策定主体:滋賀県
〇計画の名称
○計画の期間:令和3年度~ 令和7年度 (5年間)
○計画の策定主体:滋賀県
〇計画の名称
○計画の期間:令和3年度~ 令和7年度 (5年間)
○計画の策定主体:滋賀県
○計画の名称
○計画の期間:平成28年度~ 平成32年度 (5年間)
○計画の策定主体:滋賀県
〇事後評価
○計画の名称
○計画の期間:平成23年度~ 平成27年度 (5年間)
○計画の策定主体:滋賀県
○事後評価