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滋賀県庁住宅課宅地係の業務について

宅地係で所管している業務

宅地係窓口のご案内

窓口相談にかかる事前予約について

都市計画法に基づく開発許可関係の問合せに関する窓口相談につきましては、職員が現地調査等で不在の場合がありますので、事前予約制へのご協力をお願いいたします。

事前予約は以下の問合せ先へお願いいたします。

事前予約のない窓口相談については、ご対応できない可能性がありますので、ご留意願います。

※なお、滋賀県住宅課で対応する開発許可関係手続は、日野、竜王、愛荘、甲良、豊郷、多賀の6町が対象です。

 各市の開発許可関係の問合せにつきましては、各市の開発許可関係窓口へお問合せください。

※平日の9:00-12:00、13:00-16:00に相談対応が可能です。

 あらかじめ予定をご確認の上、お電話ください。

オンライン相談対応について

宅地係では、令和5年10月1日よりオンライン会議アプリケーションを利用した開発許可制度にかかるオンライン相談を実施いたします、

当該サービスについては、下記のリンク先(専用ページ)を参照してください。

開発許可制度にかかるオンライン相談について(専用ページ)

メール等での相談対応について

都市計画法に基づく開発許可関係の問合せに関する相談については、原則として窓口での対応とさせていただいておりますが、対面での協議が必要のない簡易な相談に限り、メールおよびしがネット受付サービスでの対応が可能です。

メールは以下の問合せ先まで、しがネット受付サービスは以下のURLよりアクセスしてください。

 開発許可制度にかかるメール相談フォーム

メールによる相談の場合には、以下の内容について本文に明記いただくか、内容がわかる資料を添付してください。

 ・相談者氏名

 ・連絡先(電話番号)

 ・相談地の地名地番

 ・相談地の場所(位置図など添付)

 ・相談地の規模

 ・相談地の現況

 ・相談地の地目

 ・相談したいこと

 ・その他相談資料(複数PDFデータは一つのzipファイルにまとめて添付)

開発許可にかかる一部の手続きの電子化について

令和5年1月1日より、以下の一部手続きをメールで提出可能としますので、よろしくお願いします。

電子化する手続きの一覧

・都市計画法第35条の2第3項の規定による軽微変更届

・都市計画法第36条第1項の規定に基づく工事完了届

・都市計画法第38条の規定に基づく廃止届

・都市計画法施行規則第5条の規定に基づく工事着手届

・都市計画法施行規則第9条の規定に基づく地位の承継届

留意事項

・メール送付は以下の問合せ先までお願いします。

 従来どおり、紙での提出も可能です。紙で提出される場合は各町開発許可担当窓口へご提出ください。

・訂正事項等がある場合には、対応いただいた上で再度ご提出いただきます。

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 宅地係
電話番号:077-528-4240
メールアドレス:[email protected]