目的 | 開発許可申請に先だち、開発計画に関して、事前に関係機関の審査を受けてください。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 開発行為の許可申請に先だち、開発計画事前審査において関係課・機関が付した要件に対する協議および確認を受けてください。 |
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注意事項 | 都市計画法に基づく開発行為の許可申請は、当該協議確認書により、事前審査時の要件を整理反映された後に行うこととなります。 |
目的 | 法第29条第1項に基づく開発行為をする者は知事の許可を受けなければなりません。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 法第29条第2項に基づく開発行為をする者は知事の許可を受けなければなりません。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 法第34条の2第1項に基づく県等が行う開発行為については、知事との協議を了する必要があります。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 法第29条第1項、第2項、法第34条の2第1項に基づく開発行為であって、市街化調整区域で行われるものについては、法第34条に該当する理由を説明してください。 |
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目的 | 開発行為の許可申請において、設計内容を説明してください。 |
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目的 | 開発行為の許可申請において、設計内容を説明してください。 |
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目的 | 開発行為の許可申請書において、法32条に基づく協議内容を説明してください。 |
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目的 | 県様式4で協議を行った施設の一覧を作成してください。 |
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目的 | 開発行為の許可申請書において、資金計画を説明してください。 |
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目的 | 開発行為の許可申請書および地位承継承認申請書(法第45条)において、設計者の資格が要件を満たしていることを説明してください。 |
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目的 | 開発行為の許可申請書および地位承継承認申請書(法第45条)において、申請者の資力が要件を満たしていることを説明してください。 |
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目的 | 開発行為の許可申請書において、工事施工者の工事能力が要件を満たしていることを説明してください。 |
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目的 | 開発行為の許可申請書において、開発区域内の地権者等の施行同意が得られていることを説明してください。 |
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目的 | 県様式9による施行同意が必要となる権利者の一覧表を作成してください。 |
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目的 | 第35条の2第1項に基づき、開発許可を受けた者が法第30条第1項各号の変更を行う場合は、知事の許可を受けなければなりません。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 第35条の2第4項に基づき、県等が法第30条第1項各号の変更を行う場合は、知事との協議を了する必要があります。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 法第35条の2第3項に基づき、開発許可を受けた者が軽微な変更を行う場合は知事に届け出なければなりません。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 開発許可を受けた者は、工事に着手する前に知事に届け出なければなりません。 |
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目的 | 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部についての工事を完了したときは、知事に届け出なければなりません。 |
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目的 | 開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは知事に届け出なければならない。 |
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目的 | 法第37条に基づき、開発工事完了公告以前に建築を行う者は知事の許可を受けなければなりません。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 開発行為に関する工事を廃止する者は知事に届け出なければなりません。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 法第44条に基づき、開発許可または法第43条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は知事に届け出なければなりません。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 法第45条に基づき、開発許可を受けた者から所有権その他工事を施行する権限を取得した者は知事の承認を受けて地位を承継することができます。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 法第41条第2項に基づく、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の制限の特例許可申請。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 法第42条第1項に基づき、開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築、改築等を行う者は知事の許可を受けなければならない。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 法第43条第1項に基づき、開発許可を受けた土地以外の土地において建築物の新築、改築または用途変更する者は知事の許可を受けなければなりません。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 法第43条第3項に基づき、県等が開発許可を受けた土地以外の土地において建築物の新築、改築または用途変更する場合は、知事との協議を了しなければなりません。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 第41条第2項ただし書き、法第42条第1項ただし書きおよび法第43条第1項に基づく建築等許可申請において、建築物の概要を説明してください。 |
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目的 | 世帯の分化に該当することを説明する際に添付してください。 |
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目的 | 収用移転に該当することを説明する際に添付してください。 |
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目的 | 市街化調整区域が決定された際に自己の居住等の目的に沿って行う開発行為については知事に届け出なければならない。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 都市計画法施行規則60条に基づき、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることを証する書面の交付を求めることができる。 |
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注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
目的 | 法第41条第2項ただし書き、法第42条第1項ただし書き、法第43条第1項および施行規則第60条の規定に基づく申請等において、敷地の状況を説明してください。 |
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