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都市計画法第34条第11号および第12号に基づく条例による区域の変更について(令和4年4月1日)

滋賀県では、日野町・竜王町・多賀町において、”滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例”に基づいて区域を指定しています。

令和4年4月1日に改正都市計画法が施行され、従来の条例による区域に、災害リスクの高いエリアを原則として含まないこととされました。

1 条例改正の概要

 自然災害の頻発・激甚化を踏まえた制度見直し”を趣旨として都市計画法施行令の一部を改正する政令が令和2年11月27日に公布、令和4年4月1日に施行されました。

 施行令改正に伴い、滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部改正を行いました。この改正に合わせて条例指定区域を変更します。

 法改正の概要については国土交通省ホームページをご覧ください。

2 条例指定区域変更方針

・ 今回の施行令および条例改正により、新たに以下の区域を除外することとなりました

  1.災害危険区域(建築基準法)

  2.浸水ハザードエリア(水防法等による浸水想定深が3.0m以上の区域)

  3.土砂災害警戒区域(土砂災害防止法)

・ 今回の改正により条例指定区域から除外される敷地については、別途許可基準を新設し、個別に安全性を検討した上で、条例指定区域内同等の建築物を許可可能とします。

条例改正概要

以下に区域図を掲示します。

滋賀県住宅課・各所管土木事務所・各町役場の窓口でも縦覧可能です。

日野町

第11号区域

第12号区域

竜王町

第11号区域

第12号区域

多賀町

第11号区域

お問い合わせ
土木交通部 住宅課
電話番号:077-528-4240
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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