滋賀県では、国や地方公共団体が行う公共事業等の行為に対しても、「景観法に基づく通知」もしくは「公共事業等の技術指針」により、景観への配慮を求めています。
国や地方公共団体が「景観法に基づく届出」に該当する行為等を行う場合は、景観法第16条第5項の規定により、事前に、届出に代えて「景観法に基づく通知」をするよう定められており、行為の内容は景観形成基準に適合している必要があります。
手戻りがないようにするため、早い段階から通知先の窓口と事前相談をしておくことが重要です。
滋賀県景観計画で景観重要区域に定めている場所では、届出(通知)対象ではない行為に対しても、「公共事業等の技術指針」を踏まえた景観への配慮が必要です。(ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例第16条第1項および同第17条)
○景観形成基準について
滋賀県景観計画のページを参照してください。
※景観形成地域・地区における基準等は第4章、それ以外の区域における基準等は第5章に掲載しています。
○ガイドラインについて
景観形成基準の解説は、景観計画ガイドラインのページを参照してください。
○条例および施行規則について
ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例および施行規則のページを参照してください。