屋外広告物を掲出するには、許可が必要な場合があります。エリアによって、掲出できる広告物の面積や高さの基準を設けており、必要な許可を得ていない場合は条例違反となります。
なお、13市(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市)は各市の条例、
それ以外の6町域(日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町)では県の屋外広告物条例が適用されます。(令和5年度末現在)
許可申請の窓口はこちらをご参照ください。
規制の内容はこちらをご参照ください。
【屋外広告物の定義】(屋外広告物法第2条)
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
滋賀県内で屋外広告業を営むためには、業者としての登録が必要です。
(※大津市内では大津市への登録、それ以外の市町では県への登録が必要です。)
広告の掲出を業者に依頼される場合は、業登録をしている事業者に依頼しましょう。
業登録をしている事業者は、ホームページにリストを掲載しています。
令和5年4月に施行された改正滋賀県屋外広告物条例により、屋外広告物の日常管理や安全点検実施者の要件を規定する等規制を厳格化しました。この改正は、老朽化や地球温暖化に伴う自然災害の激甚化等の影響による屋外広告物の落下が全国的に散見されています。このような背景から、災害が起こっても安全な状態を保つために、定期的な安全点検を行いましょう!
屋外広告物を安全に管理するために役立つガイドブックです。
屋外広告物に携わる広告主や屋外広告業者の方をはじめ、一般の方もぜひご覧ください。
オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページに移ります。)
※本ガイドブックは国土交通省・地方自治体の屋外広告行政担当者・業界関係者で構成する「屋外広告物適正化推進委員会」によって作成されたものです。