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屋外広告物の規制

ここでは、滋賀県屋外広告物条例における屋外広告物の規制について説明します。(令和5年4月1日施行時の内容)

禁止広告物

広告物の状態が次に該当する場合は、表示・掲出することを禁止します。

  • 汚れや色あせ、または塗料等のはく離が著しいもの
  • 破損や老朽の度合いが著しいもの
  • 倒壊または落下のおそれがあるもの
  • 信号機または道路標識等に類似しているもの、またはこれらの効用を妨げるようなもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

禁止物件

次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。

  • 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、街路樹、路傍樹
  • 彫像、記念碑
  • 景観法に基づく景観重要建造物および景観重要樹木
  • 公用・公共用の石垣、擁壁の類
  • 郵便ポスト、電話ボックス
  • 信号機、道路標識、交通安全施設、駒止めの類、里程標の類
  • 消火栓、防火水槽およびその防護さく、火災報知機、火の見やぐら
  • 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
  • 道路の路面
禁止物件

道路上の電柱、街灯柱の類には、はり紙、はり札、立看板もしくは広告旗その他これらに類するものは掲出できません。

電柱

許可地域

滋賀県屋外広告物条例が適用される滋賀県内の6町域(日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)において、屋外広告物を掲出しようとする場合には、原則として許可が必要です。ただし、こちらの適用除外規定に該当する場合には許可なく設置することができます。 

なお、県内各市で屋外広告物を設置する場合は、各市の屋外広告物条例に基づく規制がありますので、各市町の窓口にお問い合わせください。

許可地域は、第1種地域~第7種地域7つの地域区分があり、(令和5年4月時点)それぞれの地域ごとに許可基準が定められています。

許可地域の地域区分

許可地域の地域区分
許可地域の地域区分の表
  • 1歴史街道:中山道/御代参街道/日野商人街道/馬見岡綿向神社参道/高虎の道/絵馬通り
  • 2指定道路1:一般国道ならびに主要な県道および町道のうち知事が指定する道路
  • 3指定道路2:市街地内の指定道路1のうち知事が指定する区域
  • 4令和5年4月時点で指定された地域はありません。
  • 5各地域区分が重複する場合は、原則として順で優先します。 1:第1種地域 2:第2種地域 3:第4種地域 4:第3種地域 5:第7種地域 6:第6種地域 7:第5種地域 
  • ただし、例外として、鉄道・高速道路の沿線については第7種・第6種が第4種・第3種に優先し、駅周辺については指定道路沿線においても第6種が第4種・第3種に優先します。
規制地域の概念図
図

屋外広告物の許可の基準について

→規制地域の詳細については「令和5年4月からの滋賀県屋外広告物条例の規制地域について」のページを御参照ください。

→許可基準の詳細については、「滋賀県屋外広告物条例のあらまし」(冊子)を御参照ください。

お問い合わせ
土木交通部 都市計画課 (景観係)
電話番号:077-528-4184
FAX番号:077-528-4906