ここでは、滋賀県屋外広告物条例における屋外広告物の規制について説明します。(令和5年4月1日施行時の内容)
広告物の状態が次に該当する場合は、表示・掲出することを禁止します。
次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。
道路上の電柱、街灯柱の類には、はり紙、はり札、立看板もしくは広告旗その他これらに類するものは掲出できません。
滋賀県屋外広告物条例が適用される滋賀県内の6町域(日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)において、屋外広告物を掲出しようとする場合には、原則として許可が必要です。ただし、こちらの適用除外規定に該当する場合には許可なく設置することができます。
なお、県内各市で屋外広告物を設置する場合は、各市の屋外広告物条例に基づく規制がありますので、各市町の窓口にお問い合わせください。
許可地域は、第1種地域~第7種地域7つの地域区分があり、(令和5年4月時点)それぞれの地域ごとに許可基準が定められています。
→規制地域の詳細については「令和5年4月からの滋賀県屋外広告物条例の規制地域について」のページを御参照ください。
→許可基準の詳細については、「滋賀県屋外広告物条例のあらまし」(冊子)を御参照ください。