『滋賀県流域治水の推進に関する条例』(平成26年条例第55号)第13条に基づき、200年に1回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深を踏まえ、浸水が発生した場合には建築物が浸水し、県民の生命または身体に著しい被害を生ずるおそれが認められる土地の区域(※)で、一定の建築物の建築の制限をすべきものを浸水警戒区域として知事が指定するものです。
※具体的には、浸水警戒区域は200年確率の降雨が生じた場合に、想定浸水深がおおむね3mを超える土地の区域としています。これは、想定浸水深がおおむね3mを超えると、一般的な平屋建ての住宅等において、天井高さ以上まで水没し、人命被害が発生するおそれがあるためです。
浸水警戒区域内では、住居の用に供する建築物または高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校もしくは医療施設の用途に供する建築物の建築(移転を除く)をしようとする建築主は、あらかじめ、知事の許可を受ける必要があります。
浸水警戒区域の目的は以下の通りです。
浸水警戒区域内では以下のことに留意してください。
浸水警戒区域内で住居の用に供する建築物または社会福祉施設等を建築する際の手続に関する申請書等様式を以下に示します。
なお、申請等に当たっては、電子メールを活用した手続も可能です。
浸水警戒区域内では、条件を満たした場合に宅地嵩上げ浸水対策促進事業もしくは避難場所整備事業により、支援(補助)を受けることができます。
滋賀県流域治水推進審議会内の「重点地区における取組のあり方検討部会」から提出された提言を踏まえ、今後の重点地区における取組の進め方を取組方針としてまとめました。