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生息・生育地保護区の指定について

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号)に基づき、次のとおり生息・生育地保護区を指定しました。

希少な野生動植物の個体の保護や、良好な生息・生育環境の維持にご協力をお願いします。

〇告示の日 令和3年3月30日(火曜日)県公報に登載

近江舞子ハマエンドウ生育地保護区(大津市南小松)

〇告示の日令和3年3月30日(火曜日)県公報に登載

和邇今宿ハマエンドウ生育地保護区(大津市和邇今宿)

 既指定生息・生育地保護区

留意事項

●生息地・生育地保護区の区域内における行為(工作物の新築・改築、土地の形質変更、木竹の伐採など)にあたっては、事前届出が必要になります

●生息・生育地保護区の区域内においては、保護対象希少野生動植物種の生きている個体は、捕獲・採取・殺傷・損傷(以下「捕獲等」という。)が原則として禁止されています。学術研究等の目的で捕獲等を行う場合は、事前に許可を受けるなどの手続きが必要になります。

手続きにあたっては、こちらのページをご覧ください。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 自然環境保全課
電話番号:077-528-3483
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