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ケガをした野生鳥獣を見かけたら

野生鳥獣は、自然の中で生活しています。食物連鎖や生死など野生の営みに対し人為的介入をすると生態系のバランスを崩す恐れがあります。

生物多様性の観点からも、ケガした野生鳥獣を見かけた場合、原則そのままにしておいてください。

滋賀県の傷病鳥獣救護事業ではすべての野生鳥獣を同じように救護するのではなく、特に個体レベルでの保全が必要な希少種等を野生に戻すことを目的に救護します。

また、野生鳥獣を許可なく捕獲したり飼ったりすることは法律で禁止されています。

滋賀県傷病鳥獣救護事業について

救護の対象となるもの

現在、野鳥における高病原性鳥インフルエンザの国内発生を受け、傷病鳥獣救護の受け入れを休止しております(令和5年10月11日から現在)

「滋賀県で大切にすべき野生生物~滋賀県レッドデータブック」に記載されている絶滅危惧種、絶滅危機増大種、希少種などの個体レベルでの保全が必要な種を対象とします。(※希少種等であってもヒナや狩猟鳥獣に指定されている種等は除きます。)

滋賀県で大切にすべき野生生物~滋賀県レッドデータブック掲載種はこちら

救護の対象外となるもの

  1. ヒナおよび出産直後の幼獣
  2. 個体レベルでの保全が必要な希少種以外のもの
  3. 治療、リハビリテーションまたは野生復帰が著しく困難な鳥獣
  4. 外来鳥獣
  5. 狩猟鳥獣
対象外になる鳥獣例は以下のとおりです。
種類 保護の対象外となる具体的な鳥獣
鳥類 カラス、スズメ、ドバト、カワウ、ツバメ、アオサギ、ムクドリ、その他狩猟鳥獣など
獣類 ノネコ、ノイヌ、ニホンジカ、ニホンザル、イノシシ、キツネ、タヌキ、イタチ、ネズミ、その他狩猟鳥獣など
外来鳥獣 アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、シマリス、ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)、ソウシチョウ、コジュケイなど
その他 ヒナ全般、幼獣全般、ペット・家畜・家禽と思われるもの

救護対象鳥獣を見かけた場合の連絡先

救護対象鳥獣を見かけた場合は、次の担当機関へ連絡してください。

受付は、土、日、祝日、年末年始を除く、平日の8時30分~17時15分です。

担当機関から、県指定の野生鳥獣救護ドクターへ搬送します。

連絡先
担当機関 対象市町 電話番号
西部・南部森林整備事務所 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 077-527-0655
西部・南部森林整備事務所 高島支所 高島市 0740-22-6033
甲賀森林整備事務所 甲賀市、湖南市 0748-63-6116
中部森林整備事務所 彦根市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 0748-22-7718
湖北森林整備事務所 長浜市、米原市 0749-65-6616

ヒナや幼獣の場合

春から夏にかけては、動物の繁殖、子育て期で、ヒナや幼獣に関する相談が増えます。
巣立った直後の「巣立ちヒナ」は飛び方も上手ではないため、弱っているように見えます。親鳥が近くにいるので、親が探しに来るまでそのままにしておくことが大切です。
例え、かわいそうだと思っても拾わないで下さい
また、ケガしている場合であっても、ヒナや幼獣の場合、救護をして野生復帰させることは難しく、滋賀県では救護の対象外としています。

伝書鳩の場合

伝書鳩には足輪がついており、その足輪番号によって飼い主がわかります。
伝書鳩を保護した場合は、下記に連絡してください。

  • 足輪記号がJAPANの場合:日本鳩レース協会、0120-810-118
  • 足輪記号がNIPPONの場合:日本伝書鳩協会、03-3801-2789

死亡している鳥獣の場合

死亡している鳥獣については、その土地の管理者が市町の指示に従い、一般廃棄物として燃えるゴミ等により適切に処分してください。(天然記念物等特別な鳥獣を除く)

野生鳥獣を処分する際は、可能な限り直接触らないようにし、作業後は手を洗うようにしてください。

なお、公道上で死亡した鳥獣の場合は、道路管理者(国、県、市町)にその処理を依頼してください。

高病原性鳥インフルエンザ対策のための死亡野鳥等調査については、別途「野鳥における鳥インフルエンザについて」のページをご覧下さい。

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課 
電話番号:077-528-3483
FAX番号:077-528-4846
メールアドレス:[email protected]
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