債務超過となるおそれのある法人等が経済的再生を図るため、裁判所に申立て、裁判所の仲介で金融機関などと話合い、債務を整理する手続き。
「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」
(平成11年12月17日法律第158号)
「民事調停法」
(昭和26年6月9日法律第222号)
■ 17条決定(民事調停法第17条)とは、
裁判所は、調停委員会の調停委員会の調停が成立見込みがない場合においても、相当であると認められた時は、職権で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。(特定調停に代わる決定)