このページには、過去のアスベスト(石綿)に関する情報が掲載されています。
【このページの内容】
本県(大津市を除く。)では、石綿含有仕上塗材(一部を除く。)を特定建築材料として取り扱いますので、除去等作業を行う場合は、届出や作業基準の遵守等が必要となります。不明な点は、届出窓口にご相談ください。大津市における取り扱いについては、大津市環境政策課へお問い合わせください。※令和3年4月1日以降、取り扱いが一部変更されますので改正法の内容をご確認ください。
【パンフレット】建築物からの石綿粉じん対策(建築物所有者・管理者向け)