※平成31年3月に「第五次滋賀県環境総合計画」を策定しました。
滋賀県は、平成8年(1996年)3月に環境基本条例を制定しました。この条例では、環境保全に関する基本理念を定め、また、県民、事業者および県の責務を明らかにするとともに、環境保全に関する施策の基本となる事項を定めて、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。
滋賀県は、滋賀県環境基本条例第12条に基づき、平成9年(1997年)9月に「滋賀県環境総合計画」を策定し、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。
その後、法令や社会情勢の変化を踏まえながら5年ごとの見直しを行い、今回、平成26年(2014年)10月に「第四次滋賀県環境総合計画」を策定しました。
「第四次滋賀県環境総合計画」では、第三次計画に掲げた将来の姿「持続可能な滋賀社会」と2つの長期的目標である「低炭素社会の実現」および「琵琶湖環境の再生」を基礎としながら、環境を取り巻く状況の変化や東日本大震災を契機とした、県民などの環境に対する意識変化などを踏まえつつ、目指すべき将来の姿を“「めぐみ豊かな環境といのちへの共感を育む社会」の実現~子や孫の世代まで幸せや豊かさを実感できる安全・安心な環境の創造”としました。
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