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土壌汚染対策について

土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質の汚染の状況を把握することや、汚染による人の健康被害の防止に関することなどにより、人の健康を保護することを目的に、平成15年2月から施行されています。また、滋賀県においては、平成19年に滋賀県公害防止条例においても土壌汚染対策に関する規定を追加し、法・条例による土壌汚染対策を推進しています。

一定の規模以上の土地の形質変更時の手続き

3,000平方メートル(※)以上の面積の土地の形質変更をしようとする者は、工事に着手する日の30日前までに、滋賀県(または大津市)に届出を行うことが必要です。(土対法第4条第1項)

有害物質使用特定事業場の敷地等においては、900平方メートル以上(土対法第3条第7項等)、指定有害物質使用地においては、100平方メートル以上(滋賀県公害防止条例第50条第1項)

土壌汚染対策法に基づく要措置区域および形質変更時要届出区域の指定状況

土壌汚染対策法に基づく届出様式 (主要なもの)

再生資源利用促進計画作成に当たって行う土壌汚染対策法等の手続確認について(令和5年5月26日施行)

元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画を作成する際には、発注者等が行った手続として、土壌汚染対策法および条例に基づく届出要否等を確認フロー等の解説に従って確認するとともに、その結果を確認結果票に記載し、現場に掲示する必要があります。

このため、環境省により「確認結果票作成に当たっての解説(土壌汚染対策法等の手続確認編)」(※)が作成されたところであり、同資料では土壌汚染対策法のほか各都道府県等の土壌汚染に関する条例の手続についても確認することとされています。

このうち、滋賀県において適用される滋賀県公害防止条例の土壌汚染対策に係る手続について補足するために以下の資料を取りまとめましたので、手続状況の御確認に御利用ください。

※「確認結果票作成に当たっての解説(土壌汚染対策法等の手続確認編)」および再生資源利用促進計画制度については、国土交通省ホームページ(建設発生土の搬出先計画制度)を御確認ください。

改正土壌汚染対策法の概要(平成22年4月1日施行、平成30年4月1日、平成31年4月1日施行)

窓口(各種届出申請、相談)

(表)
機関名 所管地域 郵便番号 所在地等 TEL FAX
大津市役所環境政策課 大津市(汚染土壌処理業関係:大津市) 520-8575 大津市御陵町3-1 077-528-2735 077-522-1097
南部環境事務所 草津市/守山市/栗東市/野洲市 525-8525 草津市草津3-14-75 077-567-5444 077-564-1733
甲賀環境事務所 甲賀市/湖南市 528-8511 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6133 0748-63-6135
東近江環境事務所 近江八幡市/東近江市/日野町/竜王町 527-8511 東近江市八日市緑町7-23 0748-22-7758 0748-22-0411
湖東環境事務所 彦根市/愛荘町/豊郷町/甲良町/多賀町 522-0071 彦根市元町4-1 0749-27-2255 0749-27-1688
湖北環境事務所 長浜市/米原市 526-0033 長浜市平方町1152-2 0749-65-6650 0749-63-4040
高島環境事務所 高島市 520-1621 高島市今津町今津1758 0740-22-6066 0740-22-6105
滋賀県庁環境政策課 (汚染土壌処理業関係:大津市を除く全県) 520-8577 大津市京町4-1-1 077-528-3357 077-528-4847
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