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産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の報告

※こちらは「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」のページです。「産業廃棄物処理実績調査」のページではありませんのでご注意ください。産業廃棄物処理実績のページはこちら

★報告にあたって、まずは令和6年度報告様式(こちらをクリック)をダウンロードしてください。

★ペーパーレス推進の観点から、しがネット受付サービスによる電子データでの提出について積極的にご検討いただきますようお願いします。

 しがネット受付サービスにてご報告いただいた場合、提出完了時に「受付完了メール」が、また担当者の内容確認完了後に「処理完了メール」が届き、これをもって紙提出の場合の受付印の代わりとなります。

★大津市内の事業場から排出された産業廃棄物に関する報告については、大津市役所産業廃棄物対策課あてにお願いします。

産業廃棄物管理票交付等状況報告とは

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む。)は廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、当該廃棄物を排出した事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について、滋賀県への報告が必要です。

報告対象者

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者(中間処理後の廃棄物の処理を委託している中間処理業者[二次マニフェストを交付しているもの]も対象になります。)

ただし、滋賀県に報告いただくのは、排出場所が大津市を除く滋賀県の地域のものに限ります。大津市内で発生したものについては大津市へ報告してください。

なお、電子マニフェスト使用分について報告の必要はありません。

報告内容・報告様式

よくある質問と回答・記載例

提出先

滋賀県ではしがネット受付サービスによる電子データもしくは紙での受付を行っています。

※電子メール・FAXでの報告は受付できませんのでご注意ください。

電子データでの提出(しがネット受付サービス)

しがネット受付サービス(産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出)

 https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/0647458410306159833

※提出の際は、必ず上記エクセルファイルをダウンロードしたものに必要事項を記入して提出してください。(他自治体あて報告様式の流用や、独自で作成された様式による提出は行わないでください。)

紙での提出

〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 TEL077−528−3474

報告期限

前年度1年間(令和5年4月1日~令和6年3月31日)に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、令和6年(2024年)6月30日までに報告をお願いします

「電子マニフェスト」が便利です

電子マニフェストを使用されたものについては、産業廃棄物管理票交付等状況報告書(上記報告)を提出する必要はありません。電子マニフェストは、排出事業者や産業廃棄物処理業者にとって、事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性等の観点から大きなメリットがあります。この機会に、電子マニフェストへの加入をおすすめします。

加入申込み等の詳細は、JWNETホームページ をご参照ください。

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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