文字サイズ

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の報告

※重要なお知らせ

令和4年度から産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について、しがネット受付サービスでの受付を開始します。

しがネット受付サービスをご利用いただくと、受付完了メールが届く、紙での提出が不要などの利点があります。

※Excelデータの形式は.xlsxでお願いいたします(.xlsや.xlsm等の旧バージョンでの提出はできません)。

電子データでの提出は下記のフォームよりお願いいたします(申請は令和4年4月1日から可能です)

 しがネット受付サービス(産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出)

 https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/21df00070103

しがネット受付サービスでの報告方法についてはこちらです

平成20年度(平成19年度分)から、事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に必要な産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付した状況について、県知事へ年度毎の報告が必要になっています。

報告書の作成方法および注意点については

をご参照ください。


○報告対象者

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者(中間処理後の廃棄物の処理を委託している中間処理業者[二次マニフェストを交付しているもの]も対象になります。)

○報告内容

報告する年度の前年度における産業廃棄物の種類・排出量等、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に記載された内容を

により報告してください。ただし、滋賀県に報告いただくのは、排出場所が大津市を除く滋賀県の地域のものに限ります。大津市内で発生したものについては大津市へ報告してください。

なお、電子マニフェスト使用分について報告の必要はありません。


○報告期限

前年度1年間(令和3年4月1日~令和4年3月31日)に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、令和4年(2022年)6月30日までに報告をお願いします

○提出・問い合わせ先

※電子データでの提出の場合

しがネット受付サービス(産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出)

 https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/21df00070103

※紙での提出の場合

〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 TEL077−528−3474

※電子メール・FAXでの報告は受付できませんのでご注意ください。


(参考)

※「電子マニフェスト」が便利です。
電子マニフェストを使用されたものについては、産業廃棄物管理票交付等状況報告書(上記報告)を提出する必要はありません。電子マニフェストは、排出事業者や産業廃棄物処理業者にとって、事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性等の観点から大きなメリットがあります。この機会に、電子マニフェストへの加入をおすすめします。

加入申込み等の詳細は、JWNETホームページ をご参照ください。

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。