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「環境省からの助言等を踏まえたRD事案に関する今後の県の対応について」に対するRD問題周辺自治会連絡会からの確認事項と質問事項について

(平成22年2月15日)

環境省からの助言等を踏まえたRD事案に関する今後の県の対応について

今回お示しした

(以下「県の対応」という。)は、その基本的な考え方として、「当該事案の区域内の有害物をできるだけ除去する。」こととし、実際にどのように有害物を除去するのかということについては、ここでは、今後追加的に実施するボーリング調査により有害物を探していくということです。
このボーリング調査については、30mメッシュを基本として、必要により10mメッシュでボーリングを行うこととしており、周辺自治会からのご要望も踏まえつつ、「有害物調査検討委員会」での助言に基づき、ボーリング箇所を設定していく考えです。
ボーリング箇所数については、他の産廃特措法に基づき大臣同意を得て実施している事案の場合と比較しても、箇所数、面積当たりの本数において最も多い事案に属していると環境省から聞いております。
しかしながら、今回のボーリング調査(最大45本)でも当然全ての有害物を探しきれないことが想定されることや、既に地下水に基準値を超過して溶け出している化学物質については揚水によるくみ上げ浄化による方法でしか除去はできないことから、「なお残存すると考えられる有害物は、浸透水および地下水を揚水し、水処理し、浄化することを考える。」としたものです。
ボーリング調査で探し、除去する有害物は特別管理産業廃棄物相当であり、対象廃棄物としては、汚泥、焼却灰、ドラム缶等としております。さらに、これらの有害物には該当しないものの、環境基準を超過する有害物がまとまって存在しているところが見つかった場合には、これら特別管理産業廃棄物相当の廃棄物を除去する措置に追加して、このまとまって存在している有害物を除去することも検討するとしており、さらに追加的な措置を示させていただいたところです。
今回お示しした「県の対応」における対策工のイメージは、「できる限り有害物を撤去」し、その上で「原位置での区域内浸透水および地下水の揚水浄化」を行うものです。この場合、必要に応じて「遮水壁等の設置」を検討し、最終目的として、区域内の早期安定化を図りたいと考えています。
以下、各項のご質問にお答えします。

1 基本的な確認

1. 1-1について(基本方針で示された5項目がすべてに優先されると考えていいか。)

  • 今回お示しした「県の対応」は、1の「基本方針」から3の「その他」までが県としての対応の方針を示したものであり、4の「H22年度予算措置」は1から3を受けた上での具体的な予算項目等を示したものです。

2. 1-2について(同意を求めているのはこの文書全体か。)

  • 「県の対応」の1から3で今後の県の対応方針を示しており、この部分について同意いただきますようお願いします。

3. 1-3について(すべて白紙の状態からの対応か。)

  • 「県の対応」は、これまでの調査結果や検討結果、住民の皆さんの意見や要望を受け、その上で環境省の助言を真摯に受けとめた上での対応です。
  • 今後実施する有害物調査の結果や有害物調査検討委員会からの助言を踏まえて、周辺自治会と話し合いを進め、県としての対策工法の最終決定を行う考えです。

4. 1-4について(「原位置浄化」を「有害物除去を基本とする対策工」に変更するものと受けとめていいか。)

  • 有害物をできる限り除去し、なお残存すると考えられる有害物は浸透水および地下水を揚水して水処理・浄化する対策工です。具体的にどのような対策工になるかは今後行う調査結果および有害物調査検討委員会の助言等を踏まえ、周辺自治会の話し合いを進めた上で県が最終決定します。

5. 1-5について(どのような工法で行うのか。)

  • 対策工法決定手順については、上記3の回答で述べたとおりです。

2 基本方針

(A有害物除去)

6. 2-A-1について(「できる限り」とは具体的にどれくらい除去できると考えているのか。)

  • これまでに得られている調査結果や、今後行うボーリング等の調査結果および有害物調査検討委員会の助言等を踏まえ、確認された特別管理産業廃棄物相当のものはすべて除去します。また、特別管理産業廃棄物相当を超えないが、環境基準を超過する有害物がまとまって存在している場合には当該有害物の除去を検討します。

7. 2-A-2について(許可容量以外の31万立方メートルの撤去要求をどうするのか。)

  • 「県の対応」は、許可容量を超えた廃棄物を撤去するというものではなく、ボーリング等の追加調査を行って、できる限り有害物を探し出して除去するというものです。

8. 2-A-3について(有害物の状況をできる限り詳細に把握できていなければ効果的な対策は実施できないと考えるがどうか。)

  • 環境省の助言を受け、最終の追加的な詳細ボーリング調査等を実施し、その上で効果的で合理的な対策工を決定していこうと考えています。

(Bボーリング調査)

9. 2-B-1について(45本のボーリング調査で充分か。また根拠は何か。)

  • 処分場跡地を30mメッシュで分割し、未調査と考えられるエリアを調査し、必要に応じて数カ所での10mメッシュによる調査を計画しています。
  • 今回実施しようとするボーリング調査は、これまでに行ってきたボーリング調査、ケーシング調査および掘削調査に追加して行うものであり、全国的な事例と比較しても箇所数、面積当たりの本数において最も多い事案に属しており十分な調査であると考えています。

10. 2-B-2について(調査箇所をどのように想定しているのか。)

  • 上記9の回答のとおりです。

11. 2-B-3について(建屋等直下は調査するのか。)

  • これまでに建屋付近の調査も行っており、その調査結果からみて調査の必要はないものと考えていますが、有害物調査検討委員会の助言をいただいた上で決定します。

12. 2-B-4について(今回の最終調査で有害物がどれだけ除去できると考えているのか。)

  • 上記6の回答のとおりです。

13. 2-B-5について(RD関係者からの供述等に基づく調査は検討しているのか。)

  • 有害物調査検討委員会でRD関係者等の証言も資料として提示し、調査計画を検討する際に併せて検討していただきます。

14. 2-B-6について(ボーリング位置決定は地元住民の意見を取り入れるのか。)

  • ボーリング位置は有害物調査検討委員会の検討結果を踏まえて決定したいと考えていますが、委員の皆さんと住民の皆さんとが意見交換していただくのがいいと考えています。

15. 2-B-7について(有害物調査はGC/MS等が含まれたものか。)

  • 汚染浸透水・地下水の原因である特別管理産業廃棄物相当の有害物を探す調査であり、それを判別する方法は、ボーリングコア試料(廃棄物土)の溶出試験と、ダイオキシン類はその含有試験を予定しています。詳細は有害物調査検討委員会での助言を得たいと考えています。

16. 2-B-8について(今回の調査でKs1層のモニタリング井戸を新たに設置するのか。)

  • 今回のボーリング調査は、有害物を探す調査であり、廃棄物層とその直下の地山までであり、Ks1帯水層のモニタリング井戸の設置は現時点では予定していません。

17. 2-B-9について(底部の形態や粘土層破壊部分の範囲等を併せて調査する必要があると考えるがどうか。)

  • 今回のボーリング調査は、有害物を探す調査であり、廃棄物層とその直下の地山までであり、粘土層の下までは掘削しません。なお、ボーリングは地山まで掘削するため、結果として粘土層のない部分は推定できると考えています。

18. 2-B-10について(最後の調査として既存井戸のみで充分か。目的は何か。)

  • これまでのデータと併せて、既存井戸での最新データにより、現時点での地下水汚染の状況を正しく評価することと、併せて当該区域全体の汚染の状況を把握するためのデータとして活用すること、その評価について住民と共通認識を図る必要があることとの環境省の助言を受けて実施するもので、既存井戸調査で十分と考えていますが、有害物調査検討委員会での助言も得たいと考えています。

19. 2-B-11について(鉄塔側の調査を追加する必要はないのか。)

  • 今回のボーリング調査は、処分場跡地内の特別管理産業廃棄物相当の有害物を探す調査です。調査地点は平成19年度のボーリング調査地点を踏まえて、30mメッシュで未調査区域を中心に実施する予定としています。

20. 2-B-12について(サンプリングはどのように行うのか。試料混合分析では位置特定ができないと考えるがどのように特定するのか。)

  • 今回のボーリング調査も、前回と同様にまずは深さ2~3m単位で採取した試料を全層混合して分析します。そして、特別管理産業廃棄物の判定基準および土壌環境基準を超過する項目が確認されれば、当該単位毎の試料を分析し、有害物を特定したいと考えています。
  • なお、このことを含め、調査の詳細については、有害物調査検討委員会で技術的、専門的な助言を得たいと考えています。

21. 2-B-13について(ピンポイントのボーリングで有害物が適確に捉えられるのか。)

  • 上記9の回答のとおりです。

22. 2-B-14について(各帯水層の汚染状況が適確に判明し対策工の設計に役立つのか。)

  • 今回の調査は有害物を探しに行くボーリング等の調査であり、帯水層の汚染状況調査は考えていません。

(C有害物除去方法)

23. 2-C-1について(今までに確認された有害物は掘削により除去すると理解していいか。)

  • 確認された特別管理産業廃棄物相当のもの(焼却炉焼却灰、ドラム缶内の微量PCB含有物)はすべて除去します。

24. 2-C-2について(今回の調査で見つかった有害物は掘削により除去すると理解していいか。)

  • 確認された特別管理産業廃棄物相当のものはすべて除去し、環境基準を超えてまとまって存在する廃棄物については区域の早期安定化の観点から除去を検討します。なお残存する有害物については浸透水・地下水を揚水し水処理により浄化します。

(D有害物調査検討委員会)

25. 2-D-1について(委員会は住民も信頼できる構成内容でなければならないと考えるがどのように検討しているのか。)

  • 環境省からは、「純粋に専門家の先生から助言をいただいて進めてはどうか」との助言をいただいており、県として純粋に専門家からなる委員会を設置することと考えています。

26. 2-D-2について(住民代表が参加できるよう検討してもらえるのか。)

  • 委員会は純粋に専門家からなるものとしたいと考えていますが、委員会はすべて公開するとともに、委員会の中で住民意見を聞かれる場を設けられるようにしたいと考えています。

27. 2-D-3について(住民の意思を反映する配慮がなされていないまま結論が下されるのは透明性に欠けフェアでないと考えるがどうか。)

  • 「県の対応」は、これまでの調査結果や検討結果、住民の皆さんの意見や要望を受け、その上で環境省の助言を真摯に受けとめた上での対応です。

28. 2-D-4について(住民の推薦する学識者を入れる考えはあるのか。)

  • 委員選定にあたっては、幅広く意見を伺い、県が決定します。

29. 2-D-5について(規約等の具体的な活動内容等を事前に公開するのか。)

  • 委員会の設置要綱を策定し、公開する考えです。

30. 2-D-6について(委員会は栗東市内ですべての県民に公開で行うことができるのか。)

  • 委員会はすべて公開で行います。
  • 開催場所は基本的には大津市内を考えていますが、委員の都合や議題により大津市以外で行うこともあり得ると考えています。

31. 2-D-7について(議事録を作成し公開するのか。)

  • 議事録を作成し公開します。

32. 2-D-8について(委員会に対して住民が意見を述べる機会を作ってもらえるのか。)

  • 委員会の中で住民意見を聞かれる場を設けられるようにしたいと考えています。

(E残存有害物対策)

33. 2-E-1について(取り残した有害物の具体的な対策工案はあるのか。)

  • 有害物除去を実施しても、なお残存すると考えられる有害物は、浸透水・地下水を揚水し、水処理して浄化する考えです。
  • 具体的な対策工法については、有害物調査の結果や有害物調査検討委員会からの助言を踏まえて、周辺自治会との話し合いを進めて県が最終決定します。

34. 2-E-2について(安定化するまで浄化を続けることは原位置浄化策ということか。)

  • 上記33の回答のとおりです。

(Fその他)

35. 2-F-1について(調査等は公開で行い住民立会ができるのか。)

  • 公開で行う考えですが、調査の安全上の配慮から立入区域の制限は行います。

36. 2-F-2について(この「今後の対応」は住民参加の視点が欠如しているように感じられるが、どのような形で住民参加を考えてもらえるのか。)

  • 「県の対応」は、これまでの調査結果や検討結果、住民の皆さんの意見や要望を受け、その上で環境省の助言を真摯に受けとめた上での対応です。
  • 調査にあたっては、有害物調査検討委員会で住民意見を聞く機会を設けられるようにしたいと考えており、また、最終的に対策工を決定するにあたっては周辺自治会と話し合う考えです。

37. 2-F-3について(処分場許可取り消し後、現在どの法令の下にあるのか。特措法終了後はどうなのか。)

  • ここの土地は、処分場であったときに不適正な処理処分が行われたことにより、生活環境保全上の支障またはそのおそれが生じています。このことから、廃棄物処理法に基づいて措置命令を発するとともに、措置命令対象者が命令に従わないことから、滋賀県が産廃特措法に基づく国から財政的な支援を受けて、生活環境保全上の支障等の除去を代執行により行おうとしている土地です。

3 有害物の調査・除去

(A特定管理産業廃棄物相当)

38. 3-A-1について(特管物相当とはどのようなものか。)

  • 特別管理産業廃棄物は廃棄物処理法の中で規定されています。
  • その判定基準は廃棄物処理法施行令の規定による「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」で定められ、この判定基準を定める省令の規定によりその検定方法が「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」と、ダイオキシン類の検定方法は廃棄物処理法施行規則の規定により「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」に定められています。

39. 3-A-2について(対象物として汚泥、焼却灰、ドラム缶等に限定する理由は何か。ドラム缶等とは何か。)

  • これまでに確認されている浸透水・地下水汚染で地下水環境基準を超過している有害物質項目を整理すると、シス-1,2-ジクロロエチレン等の揮発性有機化合物やヒ素、鉛、総水銀などの重金属、ホウ素、フッ素などが溶出する原因廃棄物として、汚泥・焼却灰が考えられます。また、ダイオキシン類を含有する焼却灰も、その原因廃棄物と考えられ、併せて、現在仮置き中のドラム缶等の内容物に微量のPCBを含んでいるドラム缶、一斗缶類を、この調査対象廃棄物としました。

40. 3-A-3について(対象廃棄物の判定方法はどのようにするのか。)

  • ドラム缶等は目視確認できます。汚泥はその性状(状態)を指すものであり、廃酸・廃アルカリ、廃油などの液体でなく、かつ、コンクリートガラ、廃プラスチック、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、ゴムくず、木くず、紙くず、布くず、焼却灰以外のものとなりますが、見た目だけで判断するのは難しく、分析して特別管理産業廃棄物相当のものを見つけていくことになると考えています。

41. 3-A-4について(特管物のすべての項目について調査分析を行うのか。)

  • 地元住民のみなさんが心配されている有害物質による地下水汚染の原因となる特別管理産業廃棄物相当のものを探すために、対象廃棄物を汚泥、焼却灰、ドラム缶等に特定しています。判定基準は、特別管理産業廃棄物の汚泥の基準を採用し、全ての特別管理産業廃棄物を対象廃棄物に調査することは予定していません。

42. 3-A-5について(高アルカリ、高濃度汚染浸透水等の有害物はどうするのか。)

  • ボーリング調査で特別管理産業廃棄物相当(汚泥の基準を超過した)ものが見つかれば見つかったすべてを掘削除去し、土壌環境基準を超過するものの掘削除去は処分場跡地の安定化の観点から、有害物調査検討委員会での検討を受けて、県が掘削除去の判断を行います。
  • それでも処分場跡地に残る有害物は、浸透水や地下水の揚水処理により、除去していくことになります。

43. 3-A-6について(前回のケーシング調査で汚泥は判明したのか。今回の調査で有機汚泥、無機汚泥の判定はどのように行うのか。)

  • 平成19年度に実施したケーシング調査では、浸透水・地下水汚染の原因となる汚泥は確認できませんでした。
  • 今回の有害物調査は、ボーリングコアについて特別管理産業廃棄物の汚泥の判定基準により、浸透水・地下水汚染の原因となる汚泥・焼却灰を判定するもので、有機汚泥と無機汚泥の判定は必要がないと考えています。

44. 3-A-7について(汚泥、焼却灰の識別は今日までの調査方法では難しいと思うが、どのような方法で見つけに行くのか。)

  • 今回の有害物調査は、ボーリングコアについて特別管理産業廃棄物の汚泥の判定基準により、浸透水・地下水汚染の原因となる汚泥・焼却灰を判定するもので、汚泥と焼却灰の識別は必要がないと考えています。

(B30m(10m)メッシュボーリング)

45. 3-B-1について(30mメッシュボーリングは何に基づいた提案か。根拠は何か。)

  • 平成19年度のボーリング調査は産業廃棄物処理事業振興財団の「支障除去のための不法投棄現場等現地調査マニュアル」に基づき実施しましたが、今回のボーリング調査は、環境省の助言を踏まえ、環境省告示第104号の産廃特措法の基本方針に示される30mメッシュボーリング調査を、これまでの調査地点も勘案して、30mメッシュ調査になるように実施するものです。

46. 3-B-2について(10mメッシュ調査を行うのはどのような状況の場合か。)

  • 30mメッシュボーリング調査で、特別管理産業廃棄物相当のものが確認された場合は10mメッシュボーリング調査に移行します。
  • なお、土壌環境基準を超えるものが確認された場合は、個々の10mメッシュボーリング調査は有害物調査検討委員会の検討と助言を受けて、必要性があると判断した場合に移行することを予定しています。

47. 3-B-3について(深度ごとの調査はどのように行うのか。)

  • 30mメッシュボーリング調査でのボーリングコア全層混合試料から、特別管理産業廃棄物の判定基準または土壌環境基準を超過して検出された場合に、その超過項目について2または3mと想定している深度毎のコア試料を分析します。
  • 10mメッシュボーリング調査に移行した場合は、30mメッシュボーリング調査の深度毎試料で特別管理産業廃棄物の判定基準または土壌環境基準を超過して検出された項目について、深度毎試料の分析を行う予定です。
  • 深度毎試料の長さなど、調査方法の詳細については有害物調査委員会で助言を得る予定です。

(C環境基準超過有害物)

48. 3-C-1について(「環境基準を超えてまとまった有害物」とはどのようなものを予想しているのか。)

  • 今回の30mメッシュボーリング調査と、さらに10mメッシュボーリング調査に移行した時に、深度毎試料の判定試験の数値から、特別管理産業廃棄物である有害物を判定すると同時に、土壌環境基準を超過する範囲も調べたいと考えています。
  • このため、現時点では、具体的にはどれくらいの容量だと例示することはできません。
  • なお、個々の土壌環境基準を超過する範囲の掘削除去については、有害物調査検討委員会で処分場跡地の安定化に関する視点からの助言を受けて県が判断していきたいと考えています。

49. 3-C-2について(まとまって存在するかどうかの調査方法等はいかがか。)

  • 上記48にお示ししたとおり、今回のボーリング調査による有害物調査における分析結果から、有害物の範囲と同様に、土壌環境基準を超える範囲を調べたいと考えています。

50. 3-C-3について(まとまって存在しない有害物の特定はどうするのか。)

  • まとまって存在しない有害物の特定は難しいと考えられるため、浸透水および地下水を揚水処理して、浄化することでの対応を考えています。

51. 3-C-4について(浸透水等で確認された有害物の原因物調査方法はどう考えているのか。)

  • 既に説明しましたように、浸透水や地下水から地下水環境基準を超過して検出される有害物質を整理した結果、汚泥や焼却灰などがその原因廃棄物であると考えています。調査方法等については、上記45、46、47、48および49を参照願います。

52. 3-C-5について(環境基準とはどの法律を指すのか。)

  • 説明においては土壌環境基準、地下水環境基準と使い分けていますが、環境基準はダイオキシン類を除いては、環境基本法に基づき定められています。
  • ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき定められています。

53. 3-C-6について(溶出試験で有害物が見つかるのか。)

  • 既に説明しましたように、今回の有害物調査で探す有害物は、特別管理産業廃棄物の汚泥の判定基準を超える汚泥、焼却灰とドラム缶などです。
  • ドラム缶は目視で確認できますが、特別管理産業廃棄物相当の汚泥と焼却灰の判定試験は溶出試験と、ダイオキシン類の含有試験であり、これにより見つけることになります。

54. 3-C-7について(従来の溶出試験による判定では原因物特定に至っていないが特定できるのか。)

  • 繰り返しになりますが、今回の有害物調査で探す有害物は、特別管理産業廃棄物の汚泥の判定基準を超える汚泥、焼却灰とドラム缶などです。
  • このため、ドラム缶以外の特別管理産業廃棄物相当の汚泥と焼却灰は、溶出試験と、ダイオキシン類の含有試験により見つけて特定することになります。

55. 3-C-8について(既に有害物の存在が明らかになっている区画(鉛汚染土等)は調査するまでもなく掘削除去すべきと考えるがどうか。)

  • 繰り返しになりますが、掘削除去すべき有害物は、今回の有害物調査で探す有害物であり、特別管理産業廃棄物の汚泥の判定基準を超える汚泥、焼却灰とドラム缶などです。
  • このため、ドラム缶以外の特別管理産業廃棄物相当の汚泥と焼却灰は、溶出試験と、ダイオキシン類の含有試験により判定するものです。
  • したがって、鉛の含有量が土壌汚染指定基準(150mg/kg)を超えた約5000立方メートルの土壌や、平成17年度の西市道側平坦部の廃棄物土は、該当しないと考えています。
  • なお、土壌環境基準を超える範囲の掘削除去については、有害物調査検討委員会で検討していく予定です。

4 その他

(A有害物調査検討委員会の助言)

56. 4-A-1について(委員会の意見をもとに対策工を決定する主体はどこか。)

  • 県です。

57. 4-A-2について(対策工を知事に答申する組織を作るのか。つくる場合地元住民を半数以上入れる考えはあるのか。)

  • 作る考えはありません。

(Bこれまでの調査結果の整理)

58. 4-B-1について(住民が指摘した間違った県の見解はすべて修正するつもりはあるのか。)

  • これまでの調査結果等をわかりやすく整理して、情報を共有し、県と住民の皆さんの双方が共通認識を持ちたいと考えています。

59. 4-B-2について(わかりやすく整理したものができたら住民にすぐ提供してもらえるのか。)

  • 提供します。

(C予算留保)

60. 4-C-1について(同意できるように住民意見を取り入れる柔軟な対応が取れるのか。)

  • 「県の対応」は、これまでの調査結果や検討結果、住民の皆さんの意見や要望を受け、その上で環境省の助言を真摯に受けとめた上でのものであり、理解いただきますようお願いします。

5 平成22年度予算措置

(A調査検討費)

61. 5-A-1について(調査検討費の目的は何か。)

  • 有害物をできる限り除去することを盛り込んだ対策工法を最終決定するため実施するものです。

62. 5-A-2について(ボーリング調査費、分析調査費の概要は。)

  • 調査の概要は、上記9、45、46、47で述べたとおりです。
  • 経費的には、ボーリング調査45本分の費用や、溶出分析、含有分析に必要な経費を計上しています。

63. 5-A-3について(既存井戸分析費の概要は。)

  • 調査の概要は、上記18で述べたとおりです。
  • これまで実施してきた分析項目を2回程度実施できる経費を計上しています。

64. 5-A-4について(調査検討委員会費の概要は。)

  • 有害物調査検討委員会の概要は、上記25~32で述べたとおりです。
  • 必要な謝金や旅費などを計上しています。

(B実施計画書検討調査費)

65. 5-B-1について(何を調査するのか。目的は。概算は。)

  • 有害物をできる限り除去することを盛り込んだ対策工法を最終決定し、実施計画に盛り込むために調査する経費です。
  • 22年度予算額は、有害物調査検討費とあわせて1億2千8百万円余です。

66. 5-B-2について(実施計画はどこでだれが検討するのか。)

  • 実施計画(案)は、環境省の助言等を受けながら、県が検討して策定するものです。

(C緊急対策費)

67. 5-C-1について(地下水揚水工は井戸を新設するのか。)

  • 既設井戸を利用する考えです。

68. 5-C-2について(西市道側法面工は何をする費用なのか。)

  • 急勾配部分の崩壊防止として大型土嚢設置を考えています。

69. 5-C-3について(今だ浸透水を汲み上げ処理しないのはなぜか。)

  • 水処理施設の修繕に時間がかかるため当初予定よりも遅れていますが、本年秋頃には浸透水の汲み上げ処理を開始したいと考えています。

(D周辺モニタリング費等)

70. 5-D-1について(周辺モニタリング経費の概要は。)

  • 22年度予算額は、責任追及等の経費とあわせて約2千4百万円です。

71. 5-D-2について(責任追及はどこまで進んでいるか。役員や従業員の告発等は考えているのか。)

  • 平成20年9月12日にRD社の社長を刑事告発し、同年12月に略式命令による罰金刑が科せられました。また、緊急対策にかかる代執行費用について、措置命令対象者に費用徴収を行う予定です。
  • 今後さらに責任が明らかになった者に対しても、適切に対応していきます。

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滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室 
電話番号:077-528-3670
FAX番号:077-528-4849
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