(平成22年2月15日)
1.基本的な確認
2.基本方針
3.有害物の調査・除去
4.その他
5.平成22年度予算措置
今回お示しした
(以下「県の対応」という。)は、その基本的な考え方として、「当該事案の区域内の有害物をできるだけ除去する。」こととし、実際にどのように有害物を除去するのかということについては、ここでは、今後追加的に実施するボーリング調査により有害物を探していくということです。
このボーリング調査については、30mメッシュを基本として、必要により10mメッシュでボーリングを行うこととしており、周辺自治会からのご要望も踏まえつつ、「有害物調査検討委員会」での助言に基づき、ボーリング箇所を設定していく考えです。
ボーリング箇所数については、他の産廃特措法に基づき大臣同意を得て実施している事案の場合と比較しても、箇所数、面積当たりの本数において最も多い事案に属していると環境省から聞いております。
しかしながら、今回のボーリング調査(最大45本)でも当然全ての有害物を探しきれないことが想定されることや、既に地下水に基準値を超過して溶け出している化学物質については揚水によるくみ上げ浄化による方法でしか除去はできないことから、「なお残存すると考えられる有害物は、浸透水および地下水を揚水し、水処理し、浄化することを考える。」としたものです。
ボーリング調査で探し、除去する有害物は特別管理産業廃棄物相当であり、対象廃棄物としては、汚泥、焼却灰、ドラム缶等としております。さらに、これらの有害物には該当しないものの、環境基準を超過する有害物がまとまって存在しているところが見つかった場合には、これら特別管理産業廃棄物相当の廃棄物を除去する措置に追加して、このまとまって存在している有害物を除去することも検討するとしており、さらに追加的な措置を示させていただいたところです。
今回お示しした「県の対応」における対策工のイメージは、「できる限り有害物を撤去」し、その上で「原位置での区域内浸透水および地下水の揚水浄化」を行うものです。この場合、必要に応じて「遮水壁等の設置」を検討し、最終目的として、区域内の早期安定化を図りたいと考えています。
以下、各項のご質問にお答えします。
1. 1-1について(基本方針で示された5項目がすべてに優先されると考えていいか。)
2. 1-2について(同意を求めているのはこの文書全体か。)
3. 1-3について(すべて白紙の状態からの対応か。)
4. 1-4について(「原位置浄化」を「有害物除去を基本とする対策工」に変更するものと受けとめていいか。)
5. 1-5について(どのような工法で行うのか。)
6. 2-A-1について(「できる限り」とは具体的にどれくらい除去できると考えているのか。)
7. 2-A-2について(許可容量以外の31万立方メートルの撤去要求をどうするのか。)
8. 2-A-3について(有害物の状況をできる限り詳細に把握できていなければ効果的な対策は実施できないと考えるがどうか。)
9. 2-B-1について(45本のボーリング調査で充分か。また根拠は何か。)
10. 2-B-2について(調査箇所をどのように想定しているのか。)
11. 2-B-3について(建屋等直下は調査するのか。)
12. 2-B-4について(今回の最終調査で有害物がどれだけ除去できると考えているのか。)
13. 2-B-5について(RD関係者からの供述等に基づく調査は検討しているのか。)
14. 2-B-6について(ボーリング位置決定は地元住民の意見を取り入れるのか。)
15. 2-B-7について(有害物調査はGC/MS等が含まれたものか。)
16. 2-B-8について(今回の調査でKs1層のモニタリング井戸を新たに設置するのか。)
17. 2-B-9について(底部の形態や粘土層破壊部分の範囲等を併せて調査する必要があると考えるがどうか。)
18. 2-B-10について(最後の調査として既存井戸のみで充分か。目的は何か。)
19. 2-B-11について(鉄塔側の調査を追加する必要はないのか。)
20. 2-B-12について(サンプリングはどのように行うのか。試料混合分析では位置特定ができないと考えるがどのように特定するのか。)
21. 2-B-13について(ピンポイントのボーリングで有害物が適確に捉えられるのか。)
22. 2-B-14について(各帯水層の汚染状況が適確に判明し対策工の設計に役立つのか。)
23. 2-C-1について(今までに確認された有害物は掘削により除去すると理解していいか。)
24. 2-C-2について(今回の調査で見つかった有害物は掘削により除去すると理解していいか。)
25. 2-D-1について(委員会は住民も信頼できる構成内容でなければならないと考えるがどのように検討しているのか。)
26. 2-D-2について(住民代表が参加できるよう検討してもらえるのか。)
27. 2-D-3について(住民の意思を反映する配慮がなされていないまま結論が下されるのは透明性に欠けフェアでないと考えるがどうか。)
28. 2-D-4について(住民の推薦する学識者を入れる考えはあるのか。)
29. 2-D-5について(規約等の具体的な活動内容等を事前に公開するのか。)
30. 2-D-6について(委員会は栗東市内ですべての県民に公開で行うことができるのか。)
31. 2-D-7について(議事録を作成し公開するのか。)
32. 2-D-8について(委員会に対して住民が意見を述べる機会を作ってもらえるのか。)
33. 2-E-1について(取り残した有害物の具体的な対策工案はあるのか。)
34. 2-E-2について(安定化するまで浄化を続けることは原位置浄化策ということか。)
35. 2-F-1について(調査等は公開で行い住民立会ができるのか。)
36. 2-F-2について(この「今後の対応」は住民参加の視点が欠如しているように感じられるが、どのような形で住民参加を考えてもらえるのか。)
37. 2-F-3について(処分場許可取り消し後、現在どの法令の下にあるのか。特措法終了後はどうなのか。)
38. 3-A-1について(特管物相当とはどのようなものか。)
39. 3-A-2について(対象物として汚泥、焼却灰、ドラム缶等に限定する理由は何か。ドラム缶等とは何か。)
40. 3-A-3について(対象廃棄物の判定方法はどのようにするのか。)
41. 3-A-4について(特管物のすべての項目について調査分析を行うのか。)
42. 3-A-5について(高アルカリ、高濃度汚染浸透水等の有害物はどうするのか。)
43. 3-A-6について(前回のケーシング調査で汚泥は判明したのか。今回の調査で有機汚泥、無機汚泥の判定はどのように行うのか。)
44. 3-A-7について(汚泥、焼却灰の識別は今日までの調査方法では難しいと思うが、どのような方法で見つけに行くのか。)
45. 3-B-1について(30mメッシュボーリングは何に基づいた提案か。根拠は何か。)
46. 3-B-2について(10mメッシュ調査を行うのはどのような状況の場合か。)
47. 3-B-3について(深度ごとの調査はどのように行うのか。)
48. 3-C-1について(「環境基準を超えてまとまった有害物」とはどのようなものを予想しているのか。)
49. 3-C-2について(まとまって存在するかどうかの調査方法等はいかがか。)
50. 3-C-3について(まとまって存在しない有害物の特定はどうするのか。)
51. 3-C-4について(浸透水等で確認された有害物の原因物調査方法はどう考えているのか。)
52. 3-C-5について(環境基準とはどの法律を指すのか。)
53. 3-C-6について(溶出試験で有害物が見つかるのか。)
54. 3-C-7について(従来の溶出試験による判定では原因物特定に至っていないが特定できるのか。)
55. 3-C-8について(既に有害物の存在が明らかになっている区画(鉛汚染土等)は調査するまでもなく掘削除去すべきと考えるがどうか。)
56. 4-A-1について(委員会の意見をもとに対策工を決定する主体はどこか。)
57. 4-A-2について(対策工を知事に答申する組織を作るのか。つくる場合地元住民を半数以上入れる考えはあるのか。)
58. 4-B-1について(住民が指摘した間違った県の見解はすべて修正するつもりはあるのか。)
59. 4-B-2について(わかりやすく整理したものができたら住民にすぐ提供してもらえるのか。)
60. 4-C-1について(同意できるように住民意見を取り入れる柔軟な対応が取れるのか。)
61. 5-A-1について(調査検討費の目的は何か。)
62. 5-A-2について(ボーリング調査費、分析調査費の概要は。)
63. 5-A-3について(既存井戸分析費の概要は。)
64. 5-A-4について(調査検討委員会費の概要は。)
65. 5-B-1について(何を調査するのか。目的は。概算は。)
66. 5-B-2について(実施計画はどこでだれが検討するのか。)
67. 5-C-1について(地下水揚水工は井戸を新設するのか。)
68. 5-C-2について(西市道側法面工は何をする費用なのか。)
69. 5-C-3について(今だ浸透水を汲み上げ処理しないのはなぜか。)
70. 5-D-1について(周辺モニタリング経費の概要は。)
71. 5-D-2について(責任追及はどこまで進んでいるか。役員や従業員の告発等は考えているのか。)
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