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令和6年度滋賀県産業廃棄物3R・循環経済促進事業について(募集終了)

滋賀県では、民間事業者による産業廃棄物の3Rを推進することを目的に、滋賀県産業廃棄物3R・循環経済促進事業として「研究開発事業」、「施設整備事業」および「販路開拓事業」に対する支援を実施しております。このたび、令和6年度の補助対象事業を下記のとおり募集しますのでお知らせします。

※3RとはReduce(発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(再生利用)の3つを合わせて「3R(スリーアール)」と呼んでいます。

 

※令和6年度の募集は終了しました。

事業概要

1.研究開発事業

1補助対象者
(1)滋賀県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者、処理業者もしくは再生品製造業者または構成員の2分の1以上がこれらの事業者で構成される法人格を有する団体
(2)県税を滞納するなど法令に抵触し、補助することが適当でないと認められる事業者でないこと
(3)滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号のいずれかに該当するものでないこと
※過去3年間に研究開発事業または施設整備事業に係る補助金の交付を受けた事業者は、原則として補助対象外となります。

2 補助対象事業
(1)産業廃棄物の3Rを目的とする技術、製品の研究開発
(2)先進的な取組であり、県内への波及効果が高いもの

3 1事業当たりの補助額
補助率は補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額は100万円以上500万円以下
※予算の範囲内での執行となりますので、補助額は申請額を下回る場合があります。

2.施設整備事業

1 補助対象者
(1)滋賀県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者または構成員の2分の1以上が当該事業者で構成される法人格を有する団体
(2)県税を滞納するなど法令に抵触し、補助することが適当でないと認められる事業者でないこと
(3)滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号のいずれかに該当するものでないこと
※過去3年間に研究開発事業または施設整備事業に係る補助金の交付を受けた事業者は、原則として補助対象外となります。

2 補助対象事業
次に掲げる要件を満たす施設の整備
(1)産業廃棄物の3Rに繋がる施設設備を整備し、活用するもの
(2)産業廃棄物の3Rの効果が高い事業または先進的な取組
(3)公害発生の防止のための対策が講じられるとともに、当該施設整備に係る関係法令を遵守していること。
※他者が排出する産業廃棄物の資源化の施設設備は補助対象外となります。

3 1事業当たりの補助額
補助対象者 補助率 補助額
産業廃棄物の排出事業者 中小企業基本法 (昭和38年法律第154号)にいう中小企業者または構成員の2分の1以上が県内中小企業者で構成される法人格を有する団体・・・・・・・・・補助対象経費の3分の1以内 上記以外の者・・・・・・・・・・補助対象経費の10分の1以内 1施設設備につき50万円以上1,000万円以下

※予算の範囲内での執行となりますので、補助額は申請額を下回る場合があります。

4 留意事項
当該施設が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第7条に規定する施設に該当する場合には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条第1項に定める許可を取得するなど、事業の実施に必要な諸手続や工事等が期限内に完了できるかどうか、十分検討していただく必要があります。

3.販路開拓事業

1 補助対象者
(1)過去に研究開発事業または施設整備事業により開発もしくは改良された製品、滋賀県リサイクル認定製品の販路開拓を図る製造事業者または構成員の2分の1以上が当該事業者で構成される法人格を有する団体
(2)県税を滞納するなど法令に抵触し、補助することが適当でないと認められる事業者でないこと
(3)滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号のいずれかに該当するものでないこと

2 補助対象事業
(1)過去の研究開発事業または施設整備事業によって開発または改良された製品・技術の普及を図り、産業廃棄物の3Rに寄与する事業
(2)滋賀県リサイクル認定製品の販路開拓を図り、産業廃棄物の3Rに寄与する事業

3 1事業当たりの補助率・補助額
補助率は補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額は10万円以上50万円以下
※予算の範囲内での執行となりますので、補助額は申請額を下回る場合があります。

募集期間・提出方法(令和6年度実績)

【留意事項】

当該補助事業は、交付決定日以降に事業を開始(発注等)し、令和7年3月15日までに完了する必要があります。

【募集期間】

令和6年5月14日(火)~8月31日(土)(※郵送・窓口持参の場合、土日・祝日を除く。)

※当初の募集は6月30日までとなっておりましたが、8月31日まで延長します。

受付時間9:00~17:00

※募集期間を過ぎた場合は受理できませんので御注意ください。

【提出方法】

・電子メール(アドレスは下記のとおり)

・郵送、窓口(宛先、提出先は下記のとおり)

※窓口での受付時間 9:00~17:00

※提出確認のため、メール・郵送で御提出いただいた場合は、お電話にて御連絡ください。

【提出先およびお問い合わせ先】
〒520-8577大津市京町四丁目1-1 滋賀県庁本館4階
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課資源循環推進係
TEL: 077-528-3472
メール:[email protected]

申請書等ダウンロード

様式第1号~様式第10号
名称 [研究開発事業]、[施設整備事業]、[販路開拓事業]
事業計画書 [様式第1号]【別紙1-1~1-5、別紙2、別紙3、別紙4、別紙5】
交付申請書 [様式第2号]
交付決定通知書 [様式第3号]
変更承認申請書(経費配分変更) [様式第4号]※事業の内容に変更がある場合は、変更内容を反映した様式第1号の別紙1~3 を添付
変更承認申請書(中止) [様式第5号]
遅延等報告書 [様式第6号]
実績報告書 [様式第7号]【別紙7-2、別紙7-3】【別紙7-1】
消費税仕入控除税額報告書 [様式第8号]
補助金確定通知書 [様式第9号]
精算払請求書 [様式第10号]

※申請される方は事業計画書[様式第1号]をダウンロードし、作成してください。

様式第11号~第13号
名称 研究開発事業 施設整備事業 販路開拓事業
財産処分承認申請書 [様式第11号]
経過報告書 [様式第12-1号] [様式第12-2号] [様式第12-3号]
工業所有権届出書 [様式第13号]

これまでの補助対象事業

応募のあった事業について、産業廃棄物の減量化技術等の先導性、事業化等の可能性などを総合的に審査会で検討した結果、次の各事業を補助対象としました。

直近採択された事業のご紹介

研究開発事業(事業一覧)

研究開発事業(事業内容詳細)

施設整備事業(事業一覧)

施設整備事業(事業内容詳細)

販路開拓事業(事業一覧)

販路開拓事業(事業内容詳細)

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 資源循環推進係
電話番号:077-528-3472
メールアドレス:[email protected]
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