1.琵琶湖でのプレジャーボート(4サイクルエンジンおよび環境対策型2サイクルエンジン(筒内直接噴射方式、電子制御・触媒方式、ディーゼル方式))の航行には、県が交付する適合証の表示が必要です。
適合証の交付請求ができる方は、プレジャーボートの所有者および指定保管業者です。
2.違反者には3万円以下の過料が科せられます。
適合証が未貼付のプレジャーボートを確認した場合、操船者等の船舶操縦者免許証や船舶検査証書、船舶検査手帳等の提示を求め、指導・取締を行います。
3.適合証の交付を受けたプレジャーボートの所有者やエンジンの変更等があった場合は、届出が必要です。
・適合証の交付請求方法について
・指定保管業者の指定
・指定保管業者一覧
・船舶検査を受検する必要のない小型の船舶について