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船舶検査を受検する必要のない小型の船舶について

「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」(以下、「琵琶湖ルール」と呼びます。)では、プレジャーボートの航行規制水域内での航行禁止と、プレジャーボートの従来型2サイクルエンジンの使用禁止について定めておりますが、この「琵琶湖ルール」では、船舶安全法第2条第2項に規定する船舶は規制対象外となっております。

この「船舶安全法第2条第2項に規定する船舶」とは、船舶検査を受検する必要のない船舶を指しており、琵琶湖で使用するエンジン付き船舶としては、

  • 長さ3メートル未満で、エンジンの出力が1.5キロワット(約2馬力)未満のもの

がこれに該当します。

この条件に該当する船舶については、「琵琶湖ルール」のルール1「プレジャーボートの航行規制水域内を航行してはいけません」とルール2「プレジャーボートの従来型2サイクルエンジンを使用してはいけません」の規制対象外となります。
なお、推進用の船外機とあわせてエレキモーター(電動船外機)などの船位保持用の補助エンジンを搭載する場合、合計の出力が1.5キロワット以上となれば、船舶検査の受検が必要になるとともに、「琵琶湖ルール」の規制対象となります。

*本件に関する詳細や、個別の船舶に関する船舶検査受検の必要性の有無については、日本小型船舶検査機構まで直接お問い合わせください。