消防法の一部改正(平成21年10月30日施行)により、傷病者の救急搬送および医療機関による受入れをより円滑に行うため、各都道府県に医療機関や消防機関等が参画する協議会を設置するとともに、傷病者の搬送および受入の実施に関するルール(以下「実施基準」といいます。)を策定することが義務付けられました。
本県では、消防法の一部改正を踏まえ、実施基準の策定に取り組むこととし、この実施基準について調査審議していただくため、「滋賀県メディカルコントロール協議会」を改正消防法に規定する協議会として位置付け、協議を行っています。
滋賀県MC協議会委員(第9期) (PDF:269 KB)
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