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傷病者の搬送および受入れの実施に関する基準の策定について

策定経緯

傷病者の症状等に応じた搬送および受入れの円滑化を図るため、「消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)」が平成21年5月1日に公布され、同年10月30日に施行されました。
この消防法の改正により、各都道府県に、消防機関や医療機関が参画する協議会を設置するとともに、傷病者の搬送および受入れの実施に関する基準(以下「実施基準」という。)を策定することが義務付けられました。
本県では、消防機関および医療機関等で構成する「滋賀県メディカルコントロール協議会」を設置し、本協議会で協議・検討を行い、その意見を踏まえて、実施基準を平成23年3月25日に策定し、同年4月1日から運用を開始しました。
なお、実施基準の運用開始後もその実施状況を検証し、必要な見直しを行っていきます。

滋賀県における「傷病者の搬送および受入れの実施に関する基準」

注意事項

この実施基準は、傷病者の救急搬送において、消防機関と医療機関が適切な搬送と受入れを行うための基準です。実施基準に掲載された医療機関リストは、救急車で傷病者を搬送する際に消防機関が医療機関に受入照会を行うものであり、県民の皆さまが医療機関で受診するためのものではありません。
県民の皆さまへの医療機関のご案内につきましては、「救急医療ネットしが」で行っていますので、関連リンクをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ
滋賀県知事公室防災危機管理局
電話番号:077-528-3431
FAX番号:077-528-6037
メールアドレス:[email protected]
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療政策課
電話番号:077-528-3625
FAX番号:077-528-4859
メールアドレス:[email protected]
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