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利用案内

大ホールの予約受付について次の2点を変更します。

  1. 平成31年4月2日の予約受付開始より、大ホールの予約受付を使用日の8ヶ月前からとします。
  2. 大ホールを複数日で連続使用する場合、8ヶ月以上前からの早期予約としてお申し込みできます。

※早期予約のお申し込みは、書面にて行い、内容により予約を受け付けないことがあります。
※「前日準備+本使用日1日」の場合は、複数日の対象に含まれません。

申し込みの受け付けについて

施設使用の申し込みについては、大ホールは使用月の8ヶ月前の月の初日から、その他の施設は使用月の3ヶ月前の月の初日から受け付けます。
ただし大ホールに付随して他の施設も利用する場合は、併せて8ヶ月前から受け付けます。(受け付け開始日が休所日にあたる場合は、その翌日から受け付け開始となります。) 

受け付け時間

受け付け時間は、開所日の午前9時から午後9時までとなります。
電話、またはセンター窓口にてお申し込みください。

申し込み方法

  1. 上記「申し込みの受け付けについて」に記載しています受け付け開始日(月の初日)については、来所・電話にかかわらず、午前9時から午前9時30分まで一括して受け付け、使用希望日が重なった場合、日程調整や抽選を行います。午前9時30分以降は、通常どおり先着順の受け付けとなります。
  2. 通常(月の初日以外)の受付時間は、開所日の午前9時から午後9時まで先着順に受け付けます。
  3. お申し込み時に、使用目的などを確認します。

施設使用料のお支払い等について

  1. 申し込み受け付け後、利用する日の10日前までに、使用責任者が窓口にお越しいただき、使用承認申請書に必要事項を記入いただくとともに、現金にて施設使用料をお支払い ください。(前納です。)
  2. 受け付けが完了しますと、使用承認書と領収書をお渡しします。なお、いったん支払われた使用料は原則としてお返しできません。
  3. 大ホール使用の場合は、付帯設備の準備の関係上、使用日の10日前までに、使用する付帯設備の内容が分かる資料(付帯設備使用リストもしくは催物のプログラム等)を提出するなどして、当日使用する設備を予め申し出てください。
  4. なお、付帯設備使用料については、使用当日の使用後、窓口にて料金を精算しお支払いください。

使用方法

  1. 使用当日は、入室(利用)する前に必ず窓口で「点検票」を受け取ってください。
  2. 施設の使用は、使用承認申請書に記載された利用時間内に限ります。また、使用後、机、椅子などは、必ず元の状態に 戻してください。
  3. 付帯設備を使用される場合、その機器の使用(操作)方法等は、担当係員が事前に説明しますが、機器の操作は利用者が行ってください。
  4. 電気器具を持ち込む時は、事前に窓口へ内容と件数を必ず申し出てください。
  5. 施設内は、原則として禁煙です。喫煙は決められた場所(灰皿の設置している所)で行ってください。
  6. 湯茶等の設備は使用できますが、茶葉は利用者各自で準備してください。
  7. 駐輪、駐車場での事故等は責任を負いません。多数の自動車が駐車する場合は、誘導等の保安要員を主催者で必ず確保してください。

使用料の半額適用について

県内在住者が主体である団体が、男女共同参画の推進を図ることを主な目的として使用される場合には、施設使用料が半額になります。(ただし、テニスコートおよび付帯設備使用料は除きます。)
使用料の半額適用を希望される場合は、次の手順に従ってください。

  1. 使用の申込:申込受け付け期間は、通常料金での利用と同じく、大ホールは使用月の8ヶ月前、その他の施設は3ヶ月前の月の初日からです。この時、半額適用を希望する旨を申し出てください。
  2. 「男女共同参画センター施設使用料の半額適用申請書」の提出: センター窓口へ直接お越しになり、「半額適用申請書」に行事の詳しい内容および使用の目的が男女共同参画にどのように結びつくかを記入して提出してください。
  3. 「男女共同参画センター施設使用料の半額適用承認通知書」の交付 : 2.の申請書が承認されますと、承認通知書を交付いたします。
  4. 使用の申込および使用料の納付 : 3.の承認通知書の交付を受けた後、改めて施設使用承認申請書に必要事項を記入していただき、 使用料を前納してください。

(注)使用料の半額適用の手続きについては、上記のように若干の日数を要することとなりますので、20日前までに申請書を提出してください。

滋賀県立男女共同参画センター施設使用料の半額適用申請書は、以下の様式をダウンロードしてご利用ください。

その他

  1. 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(以下「条例」という。)第4条第2項(※1)の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をお断りすることがあります。
  2. 条例第7条第1項(※2)の各号いずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命じることがあります。
  3. ご使用にあたっては、使用承認書の裏面の「ご使用上のお願い」をよくお読みください。
  4. 使用承認を受けた施設の使用を変更されるときは、改めて変更の承認を受けてください。
  5. センターの施設や設備を損傷されたり、紛失されたときは、直ちにその旨届け出てください。

※1 条例第4条第2項
(1)センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3)営利を目的とすると認められるとき。
(4)センターの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5)申請に係る特定施設がセンターの事業を行うために必要であると認められるとき。
(6)その他センターの管理上支障があると認められるとき。

※2 条例第7条第1項
(1)使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2)使用者が偽りその他不正の手段によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
(3)使用者が第4条第2項各号同項第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(4)使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5)使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6)当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7)その他知事が特に必要と認めたとき。

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お問い合わせ
男女共同参画センター “G-NETしが”
電話番号:0748-37-3751
FAX番号:0748-37-5770
メールアドレス:[email protected]
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