※早期予約のお申し込みは、書面にて行い、内容により予約を受け付けないことがあります。
※「前日準備+本使用日1日」の場合は、複数日の対象に含まれません。
施設使用の申し込みについては、大ホールは使用月の8ヶ月前の月の初日から、その他の施設は使用月の3ヶ月前の月の初日から受け付けます。
ただし大ホールに付随して他の施設も利用する場合は、併せて8ヶ月前から受け付けます。(受け付け開始日が休所日にあたる場合は、その翌日から受け付け開始となります。)
受け付け時間は、開所日の午前9時から午後9時までとなります。
電話、またはセンター窓口にてお申し込みください。
県内在住者が主体である団体が、男女共同参画の推進を図ることを主な目的として使用される場合には、施設使用料が半額になります。(ただし、テニスコートおよび付帯設備使用料は除きます。)
使用料の半額適用を希望される場合は、次の手順に従ってください。
(注)使用料の半額適用の手続きについては、上記のように若干の日数を要することとなりますので、20日前までに申請書を提出してください。
滋賀県立男女共同参画センター施設使用料の半額適用申請書は、以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
※1 条例第4条第2項
(1)センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3)営利を目的とすると認められるとき。
(4)センターの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5)申請に係る特定施設がセンターの事業を行うために必要であると認められるとき。
(6)その他センターの管理上支障があると認められるとき。
※2 条例第7条第1項
(1)使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2)使用者が偽りその他不正の手段によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
(3)使用者が第4条第2項各号(同項第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(4)使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5)使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6)当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7)その他知事が特に必要と認めたとき。