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更新日:2026年8月18日
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滋賀県公衆浴場入浴料金審議会の結果について(令和8年8月18日開催)
提供年月日:2026年8月18日
本日、滋賀県公衆浴場入浴料金審議会が開催されましたので、審議結果を下記のとおりお知らせします。
日時
令和8年8月18日(火曜日)9時30分~11時00分
場所
滋賀県大津合同庁舎7-A会議室
内容
- 会長の選出について
会長に、小沢道紀 氏、副会長に、長谷川嘉子 氏が選出されました。 - 滋賀県公衆浴場入浴料金の統制額にかかる意見について
審議結果- (1)入浴料金統制額
| 入浴者の区別 | 大人(12歳以上) | 中人(6歳以上12歳未満) | 小人(6歳未満) |
|---|---|---|---|
| 現行 | 490円 | 150円 | 100円 |
| 改定 | 550円 | 200円 | 100円 |
- (2)改定料金の適用時期
令和8年10月1日 - (3)改定理由
浴場業者が適正な経営状態を維持していくためには、入浴料金の改定は止むを得ない。
入浴料金審議会の位置づけ
公衆浴場(※)の入浴料金については、物価統制令によりその最高額が統制されており、この指定については、滋賀県公衆浴場入浴料金審議会の意見を聞いた上で、知事が決定することとされています。
(※)地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される一般公衆浴場(いわゆる銭湯)
今後の予定
公衆浴場入浴料金審議会からの意見書の提出を受け、知事による公衆浴場入浴料金統制額の指定を行います。